第1部 | 犯罪被害者等のための施策と進捗状況 |
第2章 犯罪被害者等のための具体的施策
3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係) 《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施する施策》 (1) 特定非営利活動法人(NPO法人)等の活動促進 内閣府において、市民の自由な社会貢献活動を促進するため、犯罪被害者等の援助を行う団体等を含む特定非営利活動法人の認証・監督等や市民活動に関する実態調査等を行っている。 (2) 犯罪被害者等早期援助団体の直接支援員への委嘱警察において、犯罪被害者等早期援助団体で直接支援員として被害者支援活動に従事している者に対し、被害者等に対する公判出廷の付添い、病院等の手配等の直接的支援業務の従事を委嘱している(犯罪被害者等早期援助団体の直接支援員に対する委嘱(国庫補助金):平成17年度 13百万円、平成18年度 20百万円)。 犯罪被害者等早期援助団体とは、平成13年4月、犯罪被害者等給付金支給法が抜本的に改正されて、都道府県公安委員会は、犯罪被害者等の早期の軽減に資する事業を適切かつ確実に行うことができると認められる非営利法人を、犯罪被害者等早期援助団体として指定することができるとされ、平成14年4月1日から施行された。 犯罪被害者等早期援助団体の行う事業は、 ○ 被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動 ○ 犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助 ○ 犯罪被害等に関する相談 ○ 物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法による被害者等の援助 である。 犯罪被害等を受けた直後の被害者は、混乱やショック状態にあって、自ら必要性を判断して直接民間被害者支援団体に対して援助を要請することが困難な場合等があることから、犯罪被害者等早期援助団体から被害者に対して能動的にアプローチできるよう、警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体に対し、被害者の同意を得て、当該被害者の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができるようになった。 平成18年7月現在、社団法人被害者支援都民センター(東京)を始め、茨城、京都、愛知、宮城、埼玉、秋田、熊本、宮崎の民間被害者支援団体9団体が、それぞれの都府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体に指定されている(犯罪被害者等早期援助団体の一覧は、第2部10.「全国被害者支援ネットワーク加盟団体一覧」を参照)。 (3) 民間被害者支援団体の相談員への委嘱警察において、民間被害者支援団体で被害者からの電話相談、面接相談等に従事するボランティアの人々に対し、「民間被害者相談員」として相談業務の従事を委嘱している(民間の犯罪被害者相談員に対する委嘱(国庫補助金):平成17年度 55百万円、平成18年度 93百万円)。 (4) 民間被害者支援団体等との連携警察において、被害者支援活動を行うことを目的に設立された民間被害者支援団体と密接に連携し、きめ細かく、被害者のニーズに対応しており、特に、都道府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定された民間被害者支援団体には、被害者の氏名や犯罪被害の概要等の情報を提供し、連携を強化して被害者支援に当たっている。 出典:内閣府犯罪被害者等施策ホームページ(第5回「民間団体への援助に関する検討会」警察庁資料) |
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