第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む。)》

(22) 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び施策の実施

 法務省において、刑事裁判に犯罪被害者等の意見をより反映させるべく、公訴参加制度を含め、犯罪被害者等が刑事裁判手続に直接関与することのできる制度について、我が国にふさわしいものを新たに導入する方向で必要な検討を行い、2年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施することとされた。

 そこで、平成18年2、3月に、被害者団体やその支援団体からヒアリングを行い、直接意見や要望を伺った上で、その後、具体的な制度の在り方について、継続的にこれらの団体と意見交換を続けているところであり、犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の導入については、一日も早くこれを実現することができるよう積極的に検討を進めている。同年9月6日には、法務大臣より法制審議会に対し、法整備に関する諮問を行った。

(23) 冒頭陳述等の内容を記載した書面の交付についての検討及び施策の実施

 法務省において、犯罪被害者等の希望に応じ、公訴事実の要旨や冒頭陳述の内容等を説明するように努めるとともに、事案並びに必要性及び相当性にかんがみ冒頭陳述等の内容を記載した書面を交付することについて必要な検討を行い、1年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施することとされた。

 そこで、犯罪被害者等の希望に応じ、公訴事実の要旨や冒頭陳述の内容等を説明していることに加え、平成18年3月31日から、冒頭陳述の内容を記載した書面の交付の実施を全国で開始している。

(24) 公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討及び施策の実施

 法務省において、公判記録の閲覧・謄写の範囲を拡大する方向で検討を行い、2年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施することとされた。

 そこで、平成18年2、3月に、被害者団体やその支援団体からヒアリングを行い、直接意見や要望を伺った上で、その後、具体的な制度の在り方について、継続的にこれらの団体と意見交換を続けており、一日も早くこれを実現することができるよう積極的に検討を進めている。同年9月6日には、法務大臣より法制審議会に対し、法整備に関する諮問を行った。

(25) 公的弁護人制度の導入の是非に関する検討

 第1節2「給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)」(7)を参照。

(26) 捜査に関する適切な情報提供

 第4節1「相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)」(46)を参照。

(27) 判決確定後の加害者情報の犯罪被害者等に対する提供の拡充

 法務省において、更生保護官署が、保護司との協働態勢の下、犯罪被害者等に対し、加害者の収容先、加害者の処遇に関する情報、加害者の釈放予定等を含む刑事裁判終了後の加害者に関する情報を提供できるよう、更生保護官署に被害者支援専任の担当者を配置することを含め、検討を行い、2年以内を目途に必要な施策を実施することとされた。

 そこで、現在、平成19年通常国会への法案提出を目指し、必要となる法整備及び体制整備に向けた準備を行っている。

(28) 保護処分決定確定後の加害少年に係る情報の提供に関する検討及び施策の実施

 法務省において、犯罪被害者等に対し、保護処分決定確定後の加害少年に関する情報を適切に提供できるよう検討を行い、2年以内を目途に必要な施策を実施することとされた。

 そこで、現在、平成19年通常国会への法案提出を目指し、必要となる法整備及び体制整備に向けた準備を行っている。

(29) 犯罪被害者等の心情等を加害者に伝達する制度の検討及び施策の実施

 法務省において、更生保護官署が、保護司との協働態勢の下、犯罪被害者等が置かれた状況及び心情等を保護観察中の加害者に伝える仲介をすることについて検討を行い、2年以内を目途に必要な施策を実施することとされた。

 そこで、現在、平成19年通常国会への法案提出を目指し、必要となる法整備及び体制整備に向けた準備を行っている。

(30) 犯罪被害者等の意見等を踏まえた仮釈放審理の検討及び施策の実施

 法務省において、仮釈放の審理をより一層犯罪被害者等の意見を踏まえたものとすることについて、犯罪被害者等による意見陳述の機会を設けることを含め検討し、2年以内を目途に必要な施策を実施することとされた。

 そこで、現在、平成19年通常国会への法案提出を目指し、必要となる法整備及び体制整備に向けた準備を行っている。



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