第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



 COLUMN

裁判所における犯罪被害者等のための施策

 裁判所においても、犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画の趣旨に沿って、様々な施策を実施している。

 ○相談及び情報の提供等(基本法第11条、第18条関係)

  ・犯罪被害者の方の権利利益の保護を図るための刑事手続及び少年審判手続上の諸制度を分かりやすく説明したリーフレットを作成し、全国の裁判所や検察庁、警察署に配布している。

  ・裁判所のウェブサイトに、裁判所における被害者保護施策についての専用ページを開設した。

    <URL>http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/

 ○損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)

  ・犯罪被害者の方の、「加害者に住所を知られるのでは怖くて民事訴訟を起こせない」という声を受けて、民事の損害賠償請求訴訟等を提起する場合に、加害者に実際の居住地を知られることにより危害を加えられるおそれがあるなど、やむを得ない理由がある場合は、訴状等に実際の居住地を記載することを厳格に求めることはせずに受け付ける取扱いをするよう、関係部署の職員に周知した。       

 ○公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)

  ・証人等として裁判所に来庁した被害者の方の負担を軽減するため、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に被害者専用待合室を設置し、東京家庭裁判所に被害者面接室を設置した。

  ・全国の裁判所(50庁)において、犯罪被害者問題に関する専門家等をお招きし、犯罪被害者の方々に対応する個々の職員が、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深め、これまで以上に適切な対応ができるような研究会を実施することとした。

▼被害者待合室の一例(東京地方裁判所)

被害者待合室の一例(東京地方裁判所)



目次 << 前の項目に戻る 次の項目に進む >>