第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



第4節 支援等のための体制整備への取組

1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

○ 平成18年2、3月に開催した地方公共団体職員向けの基本計画説明会及び同年3月に開催した平成17年度「都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議」において、都道府県・政令指定都市に対し総合的な窓口の整備を要請。また、同会議の場で、基本法・基本計画の制定経緯や概要を紹介したパンフレットの配布とともに、窓口整備状況を含めた各地方公共団体の取組状況について説明。

○ 犯罪被害者等の支援に携わる関係機関・団体の連携の現状を把握するための調査等を行うことにより、相談機関等リストを作成中。

○ 被害少年が相談しやすい環境の整備について、平成17年4月、社団法人全国少年補導員協会によるインターネット利用による少年相談活動が開始されたことから、少年警察ボランティアの行うインターネット利用の少年相談への協力を都道府県警察に指示。また、平成17年10月、少年及び保護者に対する相談活動を強化するため、少年補導職員等を対象に全国少年相談フォーラムを開催。平成18年4月1日現在、全国191か所に少年サポートセンターが設置され、そのうち80か所は、少年や保護者等が気軽に立ち寄ることができるよう、警察施設以外の施設に設置。

○ 被害者等に対し、刑事司法手続における犯罪被害者保護・支援に関する制度やサービスの提供等について分かりやすく紹介するためのDVDを制作中であり、平成18年度中に全国の検察庁に配布する予定。

○ 平成17年6月から子どもの人権専門委員を954名に増員し、取組の強化を図るとともに、相談者の利便性向上のため、平成18年4月1日から「子どもの人権110番」の電話番号を全国共通化。さらに、平成18年度から「全国一斉『子どもの人権110番』強化週間」(平成18年8月28日~9月3日)を設けることとし、同強化週間中は、相談受付時間を延長するなどして積極的に相談へ対応。

○ 学校・教育委員会・関係機関等との連携・協力を促すため、平成18年1月に開催した「生徒指導担当指導主事連絡会議」において、犯罪被害者等基本計画を配布し、教育委員会の生徒指導担当者に対して周知。

○ 刑事手続や法的救済制度の概要、被害者に役立つ関係機関・団体の連絡先等について記載し、被害者が必要とする情報を包括的に分かりやすく解説したパンフレット「被害者の手引」について、モデル案に基づき、各都道府県警察において「被害者の手引」を作成し配布するとともに、都道府県の実情にあわせ、外国人用の「被害者の手引」を適宜作成・配布中。警察庁において、今後、被害者の要望である確実な配布を徹底するための方策と、被害者支援の施策等の紹介を充実させたモデル案を検討中。

○ 平成18年7月に全国性犯罪捜査指導官等会議を開催し、性犯罪相談専用電話等を活用した適切な相談受理、性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡充等を指示。

○ 日本司法支援センターについて、平成16年11月から全国50地域において、日本司法支援センター地方準備会を設置し、各地における関係機関等から意見を聴取し、協議すること等を目的としたプレ地方協議会を開催(平成17年3月~同年11月、同18年2~3月)。また、関係機関(全国被害者支援ネットワーク・日本弁護士連合会・(財)法律扶助協会・警察庁・法務省)との協議を実施(平成17年12月~同18年2月)し、同センター地方事務所に対し、本年5月、各地における被害者支援連絡協議会への参加申入れを指示。本年10月より業務開始。

○ 特定非営利活動法人としての法人格を有する犯罪被害者等の援助を行う団体等の情報について、平成17年度に開設した「NPOポータルサイト」での検索により取得可能とした。

○ 《1》犯罪被害者団体が自らの取組等に関する情報発信を行う、《2》犯罪被害者団体が犯罪被害者等の声を直接把握できる、《3》犯罪被害者団体同士が相互に交流できるという3つの目的を持った犯罪被害者団体等専用ポータルサイトを開設するために準備作業中。

○ 海外において邦人が犯罪被害者となった場合に在外公館(大使館、総領事館)が提供している情報及び支援を、国民に対し更に周知するよう、平成18年3月には、「海外で困ったら~大使館・総領事館のできること~」の増刷に際し、一部記載及び構成を変更するとともに、新パンフレットを外務省海外安全ホームページに掲載。

○ 「支援のための連携に関する検討会」において、どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報提供・支援等を途切れることなく受けることのできる体制作り、民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修、犯罪被害者等支援のコーディネーター等の育成の在り方などについて検討中。

○ 「被害者連絡制度」について、被害者の要望である確実な連絡の徹底と、適切な情報の提供を行うため、連絡要領の改訂を検討中。

○ 更生保護官署が、保護司との協働態勢の下、犯罪被害者等に対し、その被害に係る刑事裁判が終了した後の支援を行うことについて、必要となる体制整備に向けて準備中。

○ 海上保安庁において、平成18年4月から部署ごとに犯罪被害者等支援、関係機関との連絡調整を行う犯罪被害者支援主任者を指定し、犯罪被害者等支援体制を強化。



目次 << 前の項目に戻る 次の項目に進む >>