第5章 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
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1 国民の理解の増進(基本法第20条関係)
(1) 学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進
【施策番号250】
文部科学省においては、平成30年度から小学校で、令和元年度から中学校で、それぞれ「特別の教科 道徳」が全面実施されたことを踏まえ、児童生徒が生命の尊さや大切さについて自らの考えを深められるような指導の充実を図っている。
また、警察庁が公開している犯罪被害者等に関する啓発教材について、文部科学省ウェブサイト「子供たちの未来をはぐくむ家庭教育」(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/sankosiryo/1322248.htm)において紹介している。
さらに、生命及び自然を尊重する精神等を養うことを念頭に、児童生徒の健全育成を目的とした、小・中学校、高等学校等における2泊3日以上の宿泊体験活動を支援している。
(2) 学校における犯罪被害者等の人権問題を含めた人権教育の推進
【施策番号251】
文部科学省においては、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月15日閣議決定。平成23年4月1日一部変更)を踏まえ、学校・家庭・地域社会が一体となった総合的な取組や、学校における指導方法の改善充実について実践的な研究を行うとともに、当該研究の成果をはじめとする人権教育の充実に資する資料等を収集・集約・発信するためのウェブサイト「人権教育アーカイブ」の整備を行う人権教育研究推進事業を実施している。
また、都道府県教育委員会等の人権教育担当者を集めた人権教育担当指導主事連絡協議会を開催するとともに、独立行政法人教職員支援機構において人権教育推進研修を実施している。
社会教育については、中核的な役割を担う社会教育主事の資格付与のための講習や、現職の社会教育主事等を対象とした研修において、人権問題等の現代的課題を取り上げ、指導者の育成及び資質の向上を図っている。
(3) 学校における犯罪被害者等に関する学習の充実
【施策番号252】
文部科学省においては、平成18年5月に「児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料(非行防止教室を中心とした取組)」を作成して学校・教育委員会等に配布するとともに、警察と連携し、同資料を活用して非行防止教室の開催を推進するなど、犯罪被害者等に関する学習の充実を図っている。
(4) 子供への暴力抑止のための参加型学習への取組
【施策番号253】
文部科学省においては、「児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料(非行防止教室を中心とした取組)」を活用した非行防止教室の開催をはじめ、こどもへの暴力抑止のための参加型学習の取組を推進している。
(5) 性犯罪・性暴力対策に関する教育の推進
【施策番号254】
文部科学省においては、こどもたちを性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にさせないための「生命(いのち)の安全教育」を推進している。令和6年度は、全国の学校等において「生命(いのち)の安全教育」の実施が更に推進されるよう、特定の都道府県等において、モデル地域を設定し、当該地域内で全校実施を目指す教育委員会等の普及展開に関する取組の支援を行った。また、幼児児童生徒の発達段階に応じ、学校等の指導・啓発の参考となるよう動画コンテンツを作成した。さらに、「生命(いのち)の安全教育」の理解促進を図り、取組の普及を図るためのウェブセミナーを開催した。
性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、断じて許されるものではなく、文部科学省では、全ての児童生徒等が性犯罪・性暴力に対して適切な行動をとることができる力を身に付けられるよう、引き続き、「生命(いのち)の安全教育」が、全国の学校現場で行われるよう、取組を進めていく。
※文部科学省ウェブサイトにおいては、「生命(いのち)の安全教育」の教材・指導の手引き等を掲載している(文部科学省ウェブサイト(https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html)を参照。)。
(6) 家庭における生命の教育への支援の推進
【施策番号255】
文部科学省においては、各地域で実施している生命の尊さや大切さを実感させる意義等を学ぶための保護者向けプログラムを含め、家庭教育に関する情報を、文部科学省ウェブサイト(https://katei.mext.go.jp/index.html)を通じて提供するなど、地域における家庭教育支援の取組を推進している。
「子供たちの未来をはぐくむ家庭教育」
2次元コード
提供:文部科学省
(7) 犯罪被害者等による講演会の実施
【施策番号256】
警察においては、教育委員会等の関係機関と連携し、中学生・高校生等を対象とした犯罪被害者等による講演会「命の大切さを学ぶ教室」を平成20年度から開催し、犯罪被害者等への配慮・協力への意識のかん養に努めており、令和6年度は全国で計1,150回開催した。
さらに、あらゆる機会を利用して、広く国民の参加を募り犯罪被害者等による講演会を開催したり、大学生を対象とした犯罪被害者等支援に関する講義を行ったりし、社会全体で犯罪被害者等を支え、被害者も加害者も出さない街づくりに向けた気運の醸成を図っている。
講演会「命の大切さを学ぶ教室」
(8) 生命・身体・自由等の尊重を自覚させる法教育の普及・啓発
【施策番号257】
法務省においては、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値(個人の尊重、自由、平等等)を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育(法教育)を推進しており、以下をはじめ様々な取組を行っている。
法教育の普及・啓発に向けた取組としては、学校における学習指導要領を踏まえた法教育の実践の在り方や、教育関係者と法曹関係者による連携・協働の在り方等について、多角的な観点から検討を行うため、法教育推進協議会を開催している。
また、法教育の具体的内容及びその実践方法をより分かりやすくするため、発達段階に応じた法教育教材を作成し、全国の小・中学校、高等学校、教育委員会等に配布するとともに、同教材の利用促進を図るため、同教材を活用したモデル授業例を法務省ウェブサイトで公開したり、法教育セミナーを企画・実施したりするなどしている。
さらに、学校等に法教育に関する情報を提供することによって、法教育の積極的な実践を後押しするためのリーフレットや、成年に達する年齢を間近に控えた高校生を対象とした私法の基本的な考え方を伝えるためのリーフレットを作成し、それぞれ法務省ウェブサイトにおいて公開している。
これらに加えて、学校や各種団体からの要請に応じて法務省の職員を講師として派遣し、教員、児童生徒及び一般の人々に対して法的なものの考え方等を説明する法教育の授業を実施しているほか、小・中学校及び高等学校の授業に取り入れやすい模擬裁判用教材を作成し、法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/houkyouiku_mogisaiban.html)で公開している。
(9) 犯罪被害者週間に合わせた集中的な広報啓発活動の実施
【施策番号258】
警察庁においては、犯罪被害者等が置かれている状況等について国民の理解・共感を深め、犯罪被害者等施策への協力を確保すること等を目的として、犯罪被害者週間(毎年11月25日から12月1日まで)に合わせた広報啓発事業を実施している(
トピックス「犯罪被害者週間」参照)。
また、地方公共団体に対し、当該期間に合わせた広報啓発活動の実施を要請しており、地方公共団体においても、講演会、パネル展示、街頭キャンペーン等の広報啓発活動が実施されている(地方公共団体実施の広報啓発活動は、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/koukei/week.html) を参照。)。
(10) 犯罪被害者等支援に関わりの深い者に対する積極的な広報啓発活動の実施
【施策番号259】
警察庁においては、犯罪被害者週間の実施に当たり、犯罪被害者等支援に関わりの深い医療、福祉、教育及び法曹関係の職能団体等に啓発イベントの開催案内等を送付し、各機関・団体に属する者の参加を呼び掛けるなどして、社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図っている。
(11) 国民に対する効果的な広報啓発活動の実施
【施策番号260】
警察庁においては、犯罪被害者等支援について考える機会を国民に提供し、その理解の増進を図るため、犯罪被害者等支援に関する標語を募集している。令和6年度は、4,737件の応募の中から、静岡県の高校2年生、佐久奏美さんの作品「寄り添って 周囲でつむぐ 理解の輪」を最優秀作品に選出した。同標語については、犯罪被害者週間の広報啓発ポスターに用いるなど、犯罪被害者等支援を国民に広く浸透させるためのツールとして活用している(
トピックス「犯罪被害者週間」参照)。
また、犯罪被害者等施策に関するショート動画「知ってほしい 犯罪被害者のこと」(https://www.youtube.com/watch?v=7H2OFB9PO3E)を作成し、SNSで広く配信したほか、新たに警察庁(犯罪被害者等支援)X(旧Twitter)アカウント(https://x.com/gyuttochan_npa)を開設するなどし、広く国民各層に犯罪被害者等支援への関心を持ってもらうための取組を行っている。
知ってほしい 犯罪被害者のこと
知ってほしい 犯罪被害者のこと 2次元コード
犯罪被害者等支援 X開設しました
犯罪被害者等支援 X 2次元コード
(12) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進
【施策番号261】
(13) 犯罪被害者等支援のための情報提供
【施策番号262】
内閣府においては、配偶者等からの暴力事案の被害者に対する支援に役立つ法令、制度及び関係機関に関する情報等を収集し、外国語版も含め、内閣府ウェブサイト(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html)を通じて提供している。
また、若年層に対する性暴力については、被害事例、相談窓口等に関する情報を、内閣府ウェブサイト(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunenseibouryoku/index.html)や政府広報を通じて提供している。さらに、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律について、内閣府ウェブサイト(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html)に本法の解説、契約の解除や公表の差止請求等の通知の様式等を掲載するとともに、政府広報等も活用し、本法の趣旨及び出演契約等の特則等について周知を図っている。
(14) 若年層に対する広報啓発活動
【施策番号263】
内閣府においては、毎年4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を実施することとしている。令和6年度の月間においても、若年層の性暴力被害予防のため、誰もが性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないよう、啓発活動を展開した。
若年層の性暴力被害予防月間のポスター
提供:内閣府
(15) SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等に関する相談体制の充実及び誹謗中傷等を行わないための広報啓発活動の強化
【施策番号264】
(16) 犯罪被害者等施策の関係する特定の期間における広報啓発活動の実施
【施策番号265】
ア 内閣に置かれている男女共同参画推進本部においては、毎年11月12日から同月25日(国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」)までの2週間、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施している。内閣府においては、同期間中、地方公共団体や関係機関と連携・協力し、女性に対する暴力に関する意識啓発等の取組を強化している。令和6年度は、「DVや性暴力の悩み、受け止めてくれる人がきっといる。」を主なメッセージとしたポスターを作成し、国民各層に協力を呼び掛けるとともに、ポスターやリーフレットの作成・配布、全国各地のランドマーク等におけるパープル・ライトアップの実施、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンの着用の推進等により、広報活動を実施した。
女性に対する暴力をなくす運動のポスター
提供:内閣府
【施策番号266】
イ 内閣府においては、春の全国交通安全運動(令和6年4月6日から同月15日まで)では「こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践」、「歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行」等を、秋の全国交通安全運動(令和6年9月21日から同月30日まで)では「反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止」、「夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶」等を、それぞれ運動重点として掲げ、交通事故被害者等の心情に配慮しながら、交通事故の悲惨さや生命の尊さを国民に訴えた。
全国交通安全運動のポスター
提供:内閣府
【施策番号267】
ウ 法務省の人権擁護機関においては、犯罪被害者等の人権に対する配慮と保護を図るため、「犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう」を強調事項の一つとして掲げ、人権週間(毎年12月4日から同月10日まで)等の様々な機会を通じ、啓発冊子の配布等の人権啓発活動を実施している。
人権週間のポスター
提供:法務省
【施策番号268】
エ こども家庭庁においては、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、児童虐待に対する社会的関心の喚起を図っている。同期間中は、関係府省庁、地方公共団体、関係機関・団体等と連携・協力し、集中的な広報啓発活動を実施している。令和6年度は、「189(いちはやく) 気づいてあげて そのサイン」を同期間の標語として選出したほか、広報啓発用ポスター・リーフレット等の配付や「こどもの虐待防止推進全国フォーラムwith とちぎ」の開催等により、児童虐待は社会全体で解決すべき問題であることについて広報啓発活動を実施した。
児童虐待防止に関するポスター
提供:こども家庭庁
(17) 様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報の実施
【施策番号269】
ア
【施策番号246】参照
【施策番号270】
イ 警察庁においては、民間被害者支援団体等と連携し、報道発表、街頭キャンペーン、討論会、各種会合における講話等を通じ、犯罪被害者等が置かれている状況や警察、関係機関、民間被害者支援団体等による犯罪被害者等支援について広報啓発活動を推進するよう、都道府県警察を指導している。
【施策番号271】
ウ 警察庁においては、パンフレット「警察による犯罪被害者等支援」の作成・配布、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」への掲載(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/shiryou/manual/index.html)等により、犯罪被害者等支援に関する国民の理解の増進に努めている。
パンフレット「警察による犯罪被害者等支援」
【施策番号272】
エ 警察庁においては、ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/)にこどもの性被害防止対策の内容を掲載するなどして、こどもの犯罪被害の防止等に向けた情報提供を行っている。
(18) 調査研究結果の公表等を通じた犯罪被害者等が置かれた状況についての国民の理解の増進
【施策番号273】
関係府省庁においては、犯罪被害者等に関する調査研究を実施するとともに、公表が相当と認められる場合には、その結果を、犯罪被害者等が置かれている状況への国民の理解の増進を図るための広報啓発活動に活用するよう努めている。
警察庁においては、調査結果の二次利用に資するよう、調査研究の報告書等を警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/report/higaisha.html)に掲載している。
また、各国における犯罪被害者等に対する給付制度に関する調査を令和5年9月に行い、その結果を取りまとめ、同ウェブサイトに掲載しており、引き続き、必要な調査・確認を行う。
各国における犯罪被害者等に対する給付制度
(19) 犯罪被害者等に関する情報の保護
【施策番号274】
(20) 犯罪被害者等の個人情報の保護に配慮した地域における犯罪発生状況等の情報提供の実施
【施策番号275】
警察においては、自主防犯活動の更なる活性化を図るため、地域住民に向けて、警察の保有する犯罪発生情報や防犯情報等を様々な手段・媒体を用いて適時適切に提供している。
これらの情報提供に当たっては、犯罪等の発生に関する具体的な内容を含み得ることから、犯罪被害者等の個人情報の保護に十分配慮している。
(21) 交通事故被害者等の声を反映した国民の理解の増進
【施策番号276】
ア 警察においては、交通事故被害者等の実態や交通事故の悲惨さ等に関する国民の理解の増進を図るため、交通事故被害者等の手記を取りまとめた冊子等の作成・配布や交通安全の集い等における交通事故被害者等による講演を実施している。令和6年中は、交通事故被害者等の手記を取りまとめた冊子等を約239万部(前年:約121万部)配布するとともに、交通事故被害者等による講演会等を448回(前年:405回)開催した。
【施策番号277】
イ 都道府県公安委員会においては、運転者等に対する各種講習において、交通事故被害者等の切実な訴えが反映されたビデオ、手記等を活用するとともに、交通事故被害者等の講話を取り入れるなどし、交通事故被害者等の声を反映した講習を実施している。令和6年中における各種講習の受講者数は合計1,865万2,297人(前年:1,804万1,647人)であった。
交通事故被害者等の手記
(22) 交通事故の実態及びその悲惨さについての理解の増進に資するデータの公表
【施策番号278】
警察においては、交通事故の実態やその悲惨さについての国民の理解の増進を図るため、事故類型や年齢層別等の交通事故に関する様々なデータを刊行物や警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/index_jiko.html)等で公表し、その実態等を周知している。
(23) 交通事故統計データの充実
【施策番号279】
警察庁においては、交通事故被害者に関する統計として、犯罪被害者白書に交通事故発生状況及び交通事故死者数の推移を掲載するなど、掲載内容の充実を図っている(
基礎資料12、
13参照))。
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