第4章 支援等のための体制整備への取組
1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)
トピックス インターネット上の誹謗中傷等に関する取組の充実
インターネットの存在により、膨大な量の情報が世界中を高速で飛び交い、人々が自由かつ簡便に意思疎通を図ることができるようになっている。これにより、私たちの生活に大きな便益がもたらされたものの、誹謗中傷をはじめとする違法・有害情報の流通も増加し、大きな社会問題となっている。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報への対策として、相談対応の充実やユーザーのICTリテラシーの向上等の取組を推進してきた。
相談対応の充実
総務省では、インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に対して適切な対応を促進するため、平成21年8月から、インターネット上の違法・有害情報に関する相談を受け付ける「違法・有害情報相談センター」を設置しており、令和6年度に当該センターに寄せられた違法・有害情報に関する相談件数は、6,403件に上っている。相談者の心理的・時間的ハードルを下げるなど利便性向上を図り、被害の深刻化を防ぐための取組を加速化するため、 同年度から、チャットボットを活用した運用を開始している。
違法・有害情報相談センター
「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」
ユーザーのICTリテラシーの向上
また、誹謗中傷に関する内容を含む、青少年のインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、児童・生徒、保護者、教職員等に対する学校等の現場での無料の啓発講座「eーネットキャラバン」の開催やインターネット利用に係るトラブルの事例、予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」の作成・公表を行っている。あわせて、「No heart No SNS」をスローガンに、SNS事業者団体等と共同して、SNS利用に関する人権啓発サイトを開設している。
そのほか、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(通称「情報流通プラットフォーム対処法」)に基づき、発信者情報開示制度の運用や大規模なプラットフォーム事業者に対する削除対応の迅速化及び運用状況の透明化に係る措置の義務付けを行っているところである。
インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に当たっては、被害者の救済や発信者の表現の自由等、様々な権利利益のバランスを踏まえることが重要である。安心・安全なインターネットの利用環境の整備に向けて、これからも更なる取組を進めていく。