2 カウンセリングの保険適用の改善
令和5年6月推進会議決定の項目<5>においては、さらに、「犯罪被害者等に対する質の担保された治療としてのカウンセリングの保険適用の改善については、中央社会保険医療協議会において、令和6年度診療報酬改定に向けた議論を行って結論を出」すこととされた。これを受け、令和6年度の診療報酬改定において、犯罪被害等による心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合について、「心理支援加算」を新設し、同年6月より施行されている。心理支援加算が適切に運用されるよう、引き続き必要な対応をしていく。
心理支援加算の新設
