第1部 特集 犯罪被害者等施策推進会議決定に基づく取組の進捗状況
第2章 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設

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3 改正法の概要

(1) 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設

法テラスの業務に、下記ア又はイに掲げる被害者等であって、刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るために必要な法律相談を実施すること並びに契約弁護士等にこれらに必要な法律事務及びこれに付随する事務を取り扱わせることを加える(改正後の総合法律支援法第30条第1項第9号)。

ア 次に掲げる罪又はその未遂罪の被害者等

(ア) 故意の犯罪行為により人を死亡させた罪

(イ) 刑法における一定の性犯罪又はその犯罪行為にこれら性犯罪の犯罪行為を含む罪(アに掲げる罪を除く。)

イ 人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるもの(アに規定する罪を除く。)の犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等

(2) 施行期日

公布の日(令和6年4月24日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第1項)。

(3) 経過措置

改正後の総合法律支援法第30条第1項第9号の規定は、前記施行の日以後に行われた犯罪行為による被害について適用する(附則第2項)。

犯罪被害者等支援弁護士制度の概要
犯罪被害者等支援弁護士制度の概要

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