犯罪被害者等施策については、第4次基本計画に基づき、推進を図ってきたところであるが、犯罪被害者等の意見・要望等を受け、令和5年6月6日、内閣府に特別の機関として設置されている内閣総理大臣を会長とする犯罪被害者等施策推進会議が開催された。同会議では、基本法の基本理念に基づき、犯罪被害者等が、被害原因や居住地域にかかわらず、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、今後実施していく5項目の取組を取りまとめた「犯罪被害者等施策の一層の推進について」(以下「令和5年6月推進会議決定」という。)が決定され、施策の更なる充実が図られることとなった。
以下では、同決定に基づく取組の進捗状況について、5つの項目に沿って記述する。
令和5年6月6日に開催された犯罪被害者等施策推進会議の開催状況

令和5年6月推進会議決定の概要


