1 損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)
(1) 日本司法支援センターによる支援
【施策番号1※】
ア 日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)においては、民事法律扶助業務として、経済的に余裕のない者が民事裁判等手続を利用する際に、収入等の一定の条件を満たすことを確認した上で、無料で法律相談を行い、必要に応じて弁護士・司法書士の費用の立替えを行っている(法テラスウェブサイト「法テラスの目的と業務(民事法律扶助業務)」:https://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/)。

犯罪被害者等が、弁護士等に委任して民事裁判等手続を通じて損害賠償を請求する必要があるにもかかわらず、弁護士費用等を負担する経済的な余裕がない場合には、民事法律扶助制度を利用することにより当該費用が立て替えられ、原則として毎月分割で償還することができ、経済的負担が軽減される。また、犯罪被害者等が刑事手続の成果を利用して簡易迅速に犯罪被害の賠償を請求することを可能とする損害賠償命令制度(平成20年12月施行)の利用に当たっても、民事法律扶助制度を利用して当該費用の立替えを受けることができる。さらに、平成26年4月からは、加害者等に対する損害賠償請求に係る弁護士との打合せに同席させるカウンセラー等の費用についても同制度の対象となり、当該費用の立替えを受けることが可能となった。
これらの支援に加え、法テラスにおいては、平成30年1月から、平成28年5月に成立した総合法律支援法の一部を改正する法律(以下「改正総合法律支援法」という。)の施行を受けて、ストーカー事案、配偶者等からの暴力事案及び児童虐待事案の被害者を対象とした資力にかかわらない法律相談援助(DV等被害者法律相談援助)や、認知機能が十分でないために弁護士等の法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない高齢者・障害者等を対象とした資力にかかわらない法律相談援助(特定援助対象者法律相談援助)を実施している。
【施策番号2】
イ 法テラスにおいては、犯罪被害者等の置かれている状況に応じて、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士(精通弁護士)を紹介している。令和4年度中の紹介件数は1,529件であり、令和5年4月現在、3,963人の弁護士を紹介用名簿に登載している。
また、犯罪被害者支援に携わる弁護士による法的サービスの質の向上を目指し、弁護士会や犯罪被害者支援団体と連携・協力し、同名簿に登載されている弁護士等を対象とした犯罪被害者支援のための研修を共催している。

犯罪被害者支援業務 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
精通弁護士紹介件数 | 1,795件 | 1,355件 | 1,252件 | 1,181件 | 1,529件 |
精通弁護士名簿登載者数 | 3,723人 平成31年4月現在 |
3,781人 令和2年4月現在 |
3,869人 令和3年4月現在 |
3,925人 令和4年4月現在 |
3,963人 令和5年4月現在 |
提供:法務省 |
(2) 損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実
【施策番号3】
警察においては、刑事手続の概要、犯罪被害者等支援に係る関係機関・団体等の連絡先等を記載したパンフレット「被害者の手引」(【施策番号218】参照)等により、損害賠償請求制度の概要等について紹介している。
法務省においては、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」や犯罪被害者等向けDVD「あなたの声を聴かせてください」により、損害賠償命令制度について紹介している(【施策番号139】参照)。
同制度については、平成20年12月の制度導入以降、令和4年末までに4,006件の申立てがあり、このうち3,909件が終局した。その内訳は、認容が1,764件、和解が910件、終了(民事訴訟手続への移行)が530件、取下げが464件、認諾が156件、却下が55件、棄却が9件等である。
また、検察庁においては、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づき、没収・追徴された犯罪被害財産を被害者等に被害回復給付金として支給するための手続(被害回復給付金支給手続)を行っている。令和3年中は、12件の同手続の開始決定が行われ、開始決定時における給付資金総額は約1億4,260万円であった。


年次 | 支給手続開始決定件数 | 開始決定時給付資金総額 |
---|---|---|
平成29年 | 16件 | 約3億8,987万円 |
平成30年 | 15件 | 約5億5,179万円 |
令和元年 | 19件 | 約2億7,781万円 |
令和2年 | 13件 | 約5億6,541万円 |
令和3年 | 12件 | 約1億4,260万円 |
提供:法務省 |
(3) 刑事和解等の制度の周知徹底
【施策番号4】
法務省においては、刑事和解、公判記録の閲覧・謄写、不起訴記録の閲覧等の制度について説明した犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を作成し、全国の検察庁等を通じて犯罪被害者等へ配布しているほか、同パンフレットをウェブサイト上に掲載するなどして、これらの制度を周知している(【施策番号139】参照)。また、会議や研修等の様々な機会を通じ、刑事和解等に関する検察官等の理解の増進を図り、検察官等が犯罪被害者等に対して適切に情報提供を行うことができるよう努めている。
刑事和解制度による申立てが公判調書に記載された延べ数は、平成12年11月の制度導入以降令和4年末までの間で765件となっており、うち同年は19件であった。

年次 | 事例数 | |
---|---|---|
平成30年 | 18 | |
令和元年 | 18 | |
令和2年 | 25 | |
令和3年 | 19 | |
令和4年 | 19 | |
(注) 1 最高裁判所事務総局の資料(概数)による。 2 高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所における被告人と被害者等の間で成立した民事上の争いについての合意内容を公判調書に記載した事例数である。 3 事例数は、事件の終局日を基準に計上している。 |
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提供:法務省 |
(4) 保険金支払の適正化等
【施策番号5】
ア 国土交通省においては、自動車損害賠償責任保険・共済(以下「自賠責保険」という。)に関し、保険会社・共済組合による被害者等に対する情報提供の義務付け、保険会社・共済組合への立入検査(令和4年度実績:46か所)や死亡等重要事案の審査(同年度届出件数:7万7,117件)等を通じて保険金支払の適正化を図っている。
また、自動車損害賠償保障法に基づく指定紛争処理機関である一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(https://www.jibai-adr.or.jp/)においては、自賠責保険金の支払等に関する紛争処理のため、被害者等からの紛争処理申請に基づき、弁護士、医師及び学識経験者から成る紛争処理委員会による調停を行っており、令和4年度中の紛争処理審査件数は669件となっている。

年度 | 紛争処理審査件数 | |
---|---|---|
平成29年度 | 950 | |
平成30年度 | 808 | |
令和元年度 | 592 | |
令和2年度 | 636 | |
令和3年度 | 725 | |
令和4年度 | 669 | |
提供:国土交通省 |
【施策番号6】
イ 金融庁においては、被害者に直接保険金等が支払われる場合も含め、契約に基づく保険金等の支払が適切に行われるよう、「保険会社向けの総合的な監督指針」(平成17年8月策定)等に基づき、各保険会社における保険金等支払管理態勢の整備に関する検証を行っているほか、苦情・相談として寄せられた情報を活用し、保険会社に対する検査・監督を行っている。
【施策番号7】
ウ 国土交通省においては、自動車事故に関する法律相談、示談あっせん等により被害者等が迅速かつ適切に損害賠償を受けられるよう、公益財団法人日弁連交通事故相談センター(https://n-tacc.or.jp/)に対する支援(補助金交付)を行っている。
同センターにおいては、令和4年度中、相談所を全国156か所(うち42か所で示談あっせんを実施)で延べ1万967日開設し、3万6,758件の相談を無料で受け付けた。
【施策番号8】
エ 自賠責保険による損害賠償を受けることができないひき逃げや無保険車等による事故の被害者に対し、自動車損害賠償保障法に基づく政府保障事業において、本来の賠償責任者である加害者等に代わり、政府が直接その損害を塡補している(国土交通省ウェブサイト「自賠責保険ポータルサイト」:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html)。同事業における令和4年度中の損害塡補件数は275件(前年度:499件)であった。
年度 | 延べ開設日数 | 相談件数 |
---|---|---|
平成28年度 | 11,829 | 42,000 |
平成29年度 | 12,103 | 37,731 |
平成30年度 | 12,019 | 35,721 |
令和元年度 | 12,249 | 36,941 |
令和2年度 | 11,006 | 31,407 |
令和3年度 | 12,240 | 32,538 |
令和4年度 | 10,967 | 36,758 |
提供:国土交通省 |


(5) 受刑者の作業報奨金を損害賠償に充当することが可能である旨の周知
【施策番号9】
法務省においては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合において、その使用目的が犯罪被害者等に対する損害賠償への充当等相当なものと認められるときは、支給時における報奨金計算額に相当する金額の範囲内で、申出額の全部又は一部を支給し、犯罪被害者等に対する損害賠償に充当する制度を運用している。
また、同制度を十分に運用するため、刑執行開始時における指導等の際に告知しているほか、受刑者の居室内に備え付けている「所内生活心得」等の冊子に記載し、引き続き周知している。
(6) 暴力団犯罪による被害の回復の支援
【施策番号10】
警察においては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等により、暴力団員による暴力的要求行為の相手方や暴力団員による犯罪の被害者等に対し、本人からの申出に基づき、被害の回復等のための助言や交渉場所の提供等の援助を積極的に行っている(警察庁ウェブサイト「組織犯罪対策部」:https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/index.html)。
また、弁護士会や都道府県暴力追放運動推進センターと連携し、訴訟関係者に対する支援を行っている。
令和4年中に警察等が行った暴力団関係事案に係る援助の措置件数は22件、民事訴訟の支援件数は54件であった。
さらに、同センターにおいては、暴力団員による不当な行為に関する相談活動、被害者に対する見舞金の支給等を行っている(全国暴力追放運動推進センターウェブサイト:https://www.zenboutsui.jp/index.html)。
年次 | 援助の措置件数 | 民事訴訟の支援件数 |
---|---|---|
平成30年 | 20 | 40 |
令和元年 | 17 | 49 |
令和2年 | 15 | 52 |
令和3年 | 12 | 53 |
令和4年 | 22 | 54 |
(7) 加害者の損害賠償責任の実現に向けた調査等の実施
【施策番号11】
ア 内閣府においては、平成27年8月、加害者による犯罪被害者等に対する損害賠償の実態を把握するため、日本弁護士連合会による調査に協力した(調査結果については、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sakutei-suisin/kaigi24/index.html)を参照)。
上記調査において、債務名義等を得たにもかかわらず回収できなかった理由として、債務者の資力不足、財産開示手続の実効性等の回答が得られたところ、加害者の損害賠償責任の実現に特化したものではないが、これに資するものとして、第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度の新設等を盛り込んだ民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正民事執行法」という。)が令和元年5月に成立し、令和2年4月に施行されている。
警察庁においては、関係府省庁と連携し、犯罪被害者等が損害賠償を受けることができない状況について、実態把握のための調査を令和5年度中に実施予定であり、当該調査に向けた検討を行っている。
【施策番号12】
イ 法務省においては、改正民事執行法の附帯決議を踏まえ、公的機関による犯罪被害者の損害賠償請求権の履行確保に係る各国の民事法制等に関する調査研究を実施した(同報告書は、法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00261.html)に掲載)。