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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)

・ 職員等に対する研修の充実等

【施策番号110】

警察においては、性犯罪被害者の心情に配慮した捜査及び支援を推進するため、性犯罪の捜査及び性犯罪被害者に対する支援に従事する警察官等を対象に、専門的な知見を有する講師を招いて講義を行うなど、男性や性的マイノリティが被害を受けた場合の対応を含め、警察学校等における研修を実施している。

・ 被害児童からの事情聴取における配慮

【施策番号121】

検察庁、警察、児童相談所等においては、被害児童の負担軽減及び被害児童の供述の信用性の確保の観点から連携を強化している。具体的には、被害児童からの事情聴取に先立って協議を行い、関係機関の代表者が聴取を行うとともに、被害児童からの事情聴取に際しては、聴取の場所、回数、方法等に配慮するなどの取組を推進している。

このほか、検察庁、警察においては、令和2年6月に決定された政府の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、3年4月から、一部都道府県において、精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件についても、関係機関の代表者が聴取を行う取組を試行実施している。

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