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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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4 雇用の安定(基本法第17条関係)

・ 犯罪被害者等の精神的・身体的被害からの回復等のための休暇制度の周知・啓発

【施策番号37】

犯罪被害者等は、治療や裁判への出廷のため仕事を休まなければならないこともあるが、犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度については、いまだ十分な認知がなされていない状況にある。そこで、厚生労働省においては、同制度の趣旨や導入方法を厚生労働省ウェブサイト(https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/)において紹介するとともに、リーフレット等を作成し、関係行政機関、経済団体、労働団体等の協力を得て、企業や労働者に対し、同制度の周知・啓発を行っている。

犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度のリーフレット
犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度のリーフレット

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