警察庁 National Police Agency

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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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3 居住の安定(基本法第16条関係)

【施策番号29】

・ 被害直後及び中期的な居住場所の確保

警察庁においては、自宅が犯罪行為の現場となり破壊されるなど、居住が困難で、かつ、犯罪被害者等が自ら居住する場所を確保できない場合等に、一時的に避難するための宿泊場所に要する経費及び自宅が犯罪行為の現場となった場合におけるハウスクリーニングに要する経費を、都道府県警察に補助しており、都道府県警察においては、これらの経費に係る公費負担制度を運用し、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

警察庁においては、同制度ができる限り全国的に同水準で運用されるよう、都道府県警察への指導を徹底していく。

【施策番号30】

警察庁においては、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体の職員を対象とする研修の機会を捉えて、犯罪被害者等の居住場所の確保や被害直後からの生活支援に関する取組が適切に行われるよう要請するとともに、地方公共団体の取組事例について、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」等を通じて情報提供を行っている。

令和4年4月現在、67都道府県・政令指定都市、489市区町村において、犯罪被害者等が公営住宅等へ優先的に入居できるようにするなどの配慮が行われている。

警察庁においては、犯罪被害者等の居住場所の確保等が、地方公共団体間で格差が生じず適切に行われるよう、情報提供等の取組を推進していく。

公営住宅等への入居に際しての配慮の状況
(令和4年4月現在)
地方公共団体
(制度あり/全体数)
抽選によらず入居 入居要件の緩和 抽選倍率の優遇 その他
都道府県(47/47) 12 9 34 21
政令指定都市(20/20) 5 4 10 11
市区町村(489/1,721) 120 109 97 281
※ 地方公共団体によっては複数の制度を運用しているところがある。
※ 市区町村には政令指定都市を含まない。
※ 区は東京都の特別区をいう。

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