児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第16条の2第1項の規定に基づき、犯罪被害者等施策推進会議は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、定期的に検証及び評価を行っています。
児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童の保護施策の実施状況に係る検証・評価について
・犯罪被害者等施策推進会議決定(平成28年3月30日) (PDF形式)
・犯罪被害者等施策推進会議決定(令和3年3月30日) (PDF形式)