犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づいて、内閣府に「犯罪被害者等施策推進会議」が設置されました。 同会議は、関係閣僚や犯罪被害者等への⽀援等に関する有識者で構成されており、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進に努めています。
犯罪被害者等施策推進会議令
(法律で定められているもののほか、犯罪被害者等施策推進会議の組織及び運営に関して、必要な事項を定めています。)
犯罪被害者等施策推進会議の概要
所掌事務 | (1) 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること (2) (1)のほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること |
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会⻑ | 内閣総理⼤⾂ |
委員 | (1) 国家公安委員会委員⻑ (2) 国家公安委員会委員⻑以外の国務⼤⾂のうちから、内閣総理⼤⾂が指定する者 (3) 犯罪被害者等の⽀援等に関し優れた識⾒を有する者のうちから、内閣総理⼤⾂が任命する者 委員は(1)、(2)、(3)を合わせて10⼈以内 |
専門委員 | 関係⾏政機関の職員及び犯罪被害者等の⽀援等に関し優れた識⾒を有するもののうちから、内閣総理⼤⾂が任命する。 |
犯罪被害者等施策推進会議運営規則
(平成17年4⽉28⽇犯罪被害者等施策推進会議決定)