中央イベント:パネルディスカッション

「社会全体で犯罪被害者等を支えていくために~身近な窓口や条例による支援の充実について~」

コーディネーター:
齋藤 梓(目白大学心理学部心理カウンセリング学科専任講師、公益社団法人被害者支援都民センター 臨床心理士/公認心理師)

パネリスト:
高田 香(基調講演者)
小川 大輔(埼玉県県民生活部 防犯・交通安全課 防犯・犯罪被害者支援担当主幹)
阿久津 照美(公益社団法人被害者支援都民センター 相談支援室長)

(齋藤) ただいま御紹介にあずかりました目白大学及び被害者支援都民センターに勤務しております齋藤と申します。今回、このような大役を仰せつかり緊張しております。ありがとうございます。

 今日、初めに私からパネルディスカッションの趣旨の説明をさせていただきまして、そのあと、小川様、阿久津様、順番にそれぞれの埼玉県及び都民センターでの取組等についてお話しいただければと思っております。

 それでは、最初に趣旨の説明をさせていただきたいと思います。

 今回は、「社会全体で犯罪被害者を支えていくために」ということでパネルディスカッションを行っていくのですけれども、皆様、御承知のとおり犯罪の被害者及び御遺族、被害後に様々な困難に取り組んでいかれることになります。経済的な問題もそうですが、安全で安定した生活を送ることが難しくなります。刑事手続ですとか法律・制度というのは一般の人達には大変なじみのないものですので、それらが分からず不安になり、そして事件の身体的後遺症を抱える方もいれば、トラウマによって心身に様々な反応を示される場合もあります。それだけでなく、周囲の人からの心ない言葉とか、あるいは周囲の人は励ますようなつもりの発言であっても、被害者や御遺族にはひどく心が傷つくような言動であるということもありますし、相談先、どこに相談したらいいのだろうということに戸惑われるということもあります。

 どこに相談したらいいのか、どんな制度があるのかということに困るということがありましたので、総合的対応窓口というものが平成31年4月、全ての地方公共団体に設置されました。犯罪被害者等からの相談や問い合わせに対して、関係部局や関係機関・団体に関する情報提供・橋渡しを行うなど、総合的な対応を行う窓口です。

 今、第4次犯罪被害者等基本計画案の骨子が提示されておりますけれども、第1次の犯罪被害者等基本計画で全ての都道府県の窓口に総合的対応窓口が設置されまして、第2次で市区町村においても窓口の設置が促進され、第3次犯罪被害者等基本計画のころには全ての地方公共団体に窓口が設置されたので、これから更に周知をし、促進をし、今度は中身を充実させていくというフェーズに入っていると思います。

 窓口の支援を支えるものとして、犯罪被害者等の支援に特化した条例が、令和2年4月1日現在、21都道府県、7政令指定都市につくられております。それぞれの条例、それぞれの地域で中身が少しずつ違うということはありますけれども、主には相談及び情報の提供や、損害回復・経済的支援、日常生活の支援、安全の確保、居住の安定、雇用の安定、理解の増進、調査研究・人材の育成、民間支援団体に対する援助等が条例の中に書かれています。

 このように社会全体で犯罪被害者を支えていく枠組みは、ここしばらくの間に急速に進んでいるなと感じているのですが、まだ内容としては十分ではない部分があることが課題だと思っております。

 このパネルディスカッションを通して、犯罪の被害に遭われた方や御遺族がどのような具体的支援を必要としているのか、そしてどのようなことが役立って、どのようなことが二次被害となるのかを考えたりですとか、具体的に支援を行うために窓口をより有用なものとしていくために必要な人的資源やシステム、そして条例のあり方はどのようなものなのか、どのように連携し、より良い窓口、より良い支援をつくっていくのかということを話し合っていければと思っております。

 では、それぞれのパネリストの皆様に御活動の御紹介をしていただきたいと思います。まず、阿久津様からお願いします。

(阿久津) それでは、私のほうから説明をしたいと思います。被害者支援都民センターの阿久津と申します。よろしくお願いいたします。

 私が所属しております被害者支援都民センターは、2000年4月に開設されました。被害者や御遺族への支援活動とともに被害者が配慮を受けられる社会を目指して広報啓発等を行っています。電話相談はどのような罪種の被害者でも、全国どこからの御相談もお受けしていますが、面接相談や付き添い支援等、具体的な支援に関しては、殺人、強盗、傷害、交通犯罪、性犯罪等の被害者・遺族・家族に限らせていただいております。

 研修や経験を積んだ相談員、支援員が平均すると1日12名で支援に当たらせていただいております。他府県にある民間支援団体と同様、犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けております。これにより、警察から被害者に関する情報をもちろん被害者の同意を得た上でいただけることになっていて、被害後、早い段階で被害者と連絡をとってセンターの存在や支援内容を知らせることができます。

 被害直後の混乱期には、どこに支援を求めたらいいか分からないとか、支援を求めるエネルギーもないとか、そもそも自分に支援が必要だという認識を持っていないという被害者の方も見られます。支援が必要な被害者であっても支援につながりにくいという状況があり、この情報提供制度はとても重要なものであると考えています。

 2008年に東京都と協働し、総合相談窓口が設置されたことで、新たに心理士がメンバーに加わり、心理的ケアが充実しました。また、このあとお話しします犯罪被害者等支援事業の窓口事務も請け負っています。

 支援体制としましては、被害後の手続を支援する相談員と、精神的ケアを専門に扱う心理士とが協力して支援を行っています。支援の導入では、まず、相談員が被害者からのお話を伺って、どのような支援が必要か、どこと連携していく必要があるかなど、判断していくことになります。都民センターで支援する件は、刑事手続が進行中のものが割合としては多いので、その進行具合を見ながら精神的ケアを進めているといった感じです。

 2020年4月に東京都犯罪被害者等支援条例が施行となりました。これを機に新たな支援事業が始まりました。それを簡単に説明したいと思います。

 まず、見舞金の支給です。殺人、傷害等、故意の犯罪行為により生命や身体への被害を受けた方の遺族や被害により重傷病となった方で、いずれも東京都に住民登録がある方が対象となっています。重傷病見舞金は医療機関における治療の期間が1か月以上、かつ入院3日以上要した方が対象となります。

 次に転居費用の助成。被害者の自宅や自宅付近において行われた殺人、傷害、性犯罪等、故意の犯罪行為により生命や身体への被害を受け、自宅に住み続けることが困難になった方等が対象となります。これらの制度は都民センターが窓口となり事務手続を行っています。制度を使いたいと連絡があったときは、要件に該当するかどうか、一度、面接でお話を伺ってから東京都担当者に引き継いでおります。

 最後が無料法律相談です。犯罪被害を受けた都民及びその親族、都内で発生した犯罪による被害を受けた都内在勤または在学の方及びその親族が対象です。面接相談が1時間半まで無料となります。これは弁護士会犯罪被害者支援センターが窓口となっています。

 支援活動の中で、被害後、経済的に困難を抱える人、負担を強いられる人をたくさん見てきました。新たな経済的支援制度ができて負担が少しでも軽減されることは良かったと思っています。また、被害者の要望や支援の中で分かった被害者の実情等を今回の制度づくりの過程で聞き取っていただき、活かしてもらえたことが実効ある制度につながったのではないかと考えています。

 転居制度は4月1日から、見舞金制度は10月1日から事務手続が始まっていますが、順調に件数を重ねております。現時点で予想以上に反響が大きく、実際に使われる制度となっています。以前から、特に性被害における転居費用の負担が大きいと感じていました。そのようなケースの申請が多く来ておりますので、やはり必要な制度だったのだ、というふうに改めて感じております。

 制度をきっかけとして被害者とつながることができた、というケースも見られます。どちらの制度も被害から日の浅い段階で被害者と面接することができ、センターの支援の案内等、一通りの説明ができます。そういう意味では、早期支援の充実につながると実感しています。

 継続支援となるものばかりではありませんが、何か相談したいことが出てきたときにセンターのことを思い出してくれればという思いでお会いしています。以前、これは別の制度を使ったときなのですが、少したってから精神的にきつくなってしまったと言って数か月後にセンターにつながったというケースもあったので、そういう形で思い出していただければなということを考えています。

 また、支援制度が存在するということ自体が被害に遭われた方々にとってみれば、助けてくれる人がいる、という安心感につながるのではないかと考えます。今後、更に支援が充実していくよう、心から願っておりますし、私達、都民センターも引き続き役割を果たしていきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。

(齋藤) 阿久津様、ありがとうございました。では、小川様、よろしくお願いいたします。

(小川) 埼玉県庁の犯罪被害者支援担当の小川と申します。私からは埼玉県の相談窓口や条例による支援の充実についてお伝えしたいと思います。

 御覧いただいているのは埼玉県における被害者支援の歩みについてなんですけれども、当県では平成16年に成立しました「防犯のまちづくり推進条例」において、被害者の支援が盛り込まれております。その後、政府の犯罪被害者等基本法や基本計画を受けまして、平成23年に当県の被害者支援の中核機関「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター」を開設いたしました。県の総合的対応窓口につきましてもこのセンターの中に設置されています。また、平成25年には性被害の専用相談窓口「アイリスホットライン」を開設しております。総合的対応窓口につきましては、県内の市町村でも順次開設が進みました。平成29年4月をもって県内の63の市町村全てに整備されております。そして、平成30年3月、県内の被害者支援機運の高まりを受けまして、埼玉県犯罪被害者等支援条例が施行されます。翌31年には「犯罪被害者等支援に関する指針」を策定しまして、現在、県を挙げて支援の充実、強化に取り組んでいるところです。

 それでは、埼玉県の相談窓口や体制についてお伝えしたいと思います。

 まず、「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター」についてです。このセンターは、県庁、それから県警察、民間支援団体を集約した被害者支援のワンストップ施設になります。それぞれ別々の場所で支援を行っていた3機関を一元化することで、被害者の利便性の向上ですとか負担軽減を図るものです。また、それぞれの専門性を活かすことで被害直後から中長期にわたる総合支援を提供することにもつながっています。この3機関が情報を共有しまして緊密な連携を図る、こういったことで迅速かつきめ細やかの支援にもつながっているところです。

 次に埼玉県の性犯罪・性暴力支援についてであります。当県では、県、県警察、民間支援団体、それと県産婦人科医会を加えまして平成25年から性被害の専用相談窓口「アイリスホットライン」を開設しております。現在、24時間、365日体制で相談に応じまして、警察や病院等への付き添い、医療費の支援、法律相談、こういった総合的支援を行っております。このような取組によって、性犯罪・性被害の潜在化を防止して、被害の早期回復・軽減を図るものです。

 続きまして、埼玉県における被害者支援の連携体制になります。当県では、被害者支援について高い専門性を有する、先ほど御紹介しました「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター」を中核としまして、支援ネットワークを構築しています。ネットワーク内のどの機関に相談しましても支援につながる体制を整備するとともに、自機関では対応できないニーズ、こういったものについて多機関が連携・協力して支援を行っています。

 刑事・司法領域を始めまして医療、福祉、居住、就労等、幅広い機関が支援経過の軌道上、延長線上で関わることで途切れのない多角的な支援を可能とするものです。被害者の方が必要なときに必要な場所で必要な支援が受けられるよう、体制の充実・強化に取り組んでいるところです。以上が当県の相談窓口や体制となります。

 続きまして、条例による支援の充実であります。まず、「埼玉県犯罪被害者等支援条例」についてお伝えします。本県の条例は、被害に遭われた方が平穏な生活を営むことができる社会の実現を目的として、その根底となる基本理念を掲げて平成30年に施行されています。条例では、推進すべき基本的施策としまして、相談や情報の提供、日常生活の支援、このほか、広報啓発等、10項目を定めています。また支援の基盤となる体制の整備と市町村の体制充実、こういったことについても推進することとしています。

 次に、「埼玉県犯罪被害者等支援に関する指針」についてです。これは支援施策を総合的かつ計画的に推進するために条例に基づき策定しています。被害者が必要とする多岐にわたる支援を被害直後から中長期にわたって途切れなく行うために各種施策を体系的に構築したものです。現在、計68にのぼる施策を県の知事部局、教育局、警察本部の担当課において総合的・計画的に推進しているところです。

 埼玉県では条例・指針を定めたことで支援の充実が図られています。具体的にはどういうことなのかということですが、連携協力体制の面で各課の役割がはっきりしました。こういったことで部門横断的かつ総合的な施策が推進されるようになっております。また、各課が窓口であります「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター」、性暴力の窓口「アイリスホットライン」、こういった窓口と連携することで幅広いニーズにも応えられるようになってきたところです。その効果としてワンストップ支援の強化にもつながっております。この他、市町村への人的・物的支援を行うことで、市町村総合的対応窓口の充実も見られているところです。

 また、相談支援体制につきましては、ワンストップ支援センター、アイリスホットライン、こういった窓口の利便性の向上という点ですとか、性被害公費負担制度の創設、市町村社会福祉協議会との連携による日常生活を支援する事業、こういったものを創設するなど、充実を図っているところです。

 次に市町村の体制充実。最も身近な窓口となりますけれども、体制充実に向けた支援となります。条例及び指針では、県が市町村窓口の充実に向けた支援を行うことが定められています。このため、居住地にかかわらず、県内同一水準の支援が受けられるよう、市町村の体制充実と機能強化に取り組んでいるところです。具体的には、市町村の職位別研修会による人材育成ですとか、施策に関する情報提供、被害者支援ハンドブックの作成・配布、こういったものによる対応能力の向上のほか、具体的支援に当たって支援のアドバイス等を行っています。また、市町村窓口の広報・周知、こういったものにつきましては、県内共通の、窓口表示プレートを作成しまして、全市町村の窓口に配布したほか、県ホームページ等、各種広報媒体を活用しまして、イベントやキャンペーン、こういったものを通じても広報を行っているところです。

 最後になりますけれども、被害者支援学生ボランティアについて紹介させていただきます。このボランティアは若者世代から支援の輪を広げることを目的として、条例制定を機に発足したものです。被害者講演の聴講ですとか、キャンペーン等を通じて広報活動にも取り組んでもらっています。これから社会に出て行く学生達に支援の重要性を理解してもらうということで、将来、企業や地域コミュニティにおける被害者支援、こういったものの気運醸成につなげていくものです。以上、簡単ではありますけれども、当県の取組について紹介させていただきました。

(齋藤) 小川さん、ありがとうございました。では、最後に高田さん、先ほど少しお時間も少なかったのかなとも思うのですけれども、先ほどの基調講演のお話に加えまして、何かこれを伝えたいなということなどはございますでしょうか。

(高田) そうですね、職場というか、企業にちょっと御協力いただきたいなというのがありまして、犯罪被害者にならないと思って生活しているとは思うのです。なってみないと分からないのですが、あと大切な人を亡くすのは犯罪被害でなくてもそうなんですけど、突然、大事な人が亡くなってしまいますとショックで混乱してしまうのですね。それで、職場に行かなくてはいけないという気持ちはあるのですが、心と体がちょっと離れてしまって、当日、出勤しようと思うと動悸がして職場に行けないとかなってしまうので、そういうこともあるので、しばらくは犯罪被害に遭った方がいらしたときはちょっと長い目で見て、ちょっと大目に見てほしいというか、そういう不安定な勤務になっても優しい対応をしてほしいなと思いました。以上です。

(齋藤) ありがとうございます。確かに被害に遭われた後、それまでどおりに働くというのはとても難しいことですので、職場でのサポートや職場での制度もそうですし、先ほど阿久津さんのお話にもあった経済的な支援が行政の中であるということも大事だろうと思います。高田さんの基調講演を伺いまして、犯罪被害者や御遺族の置かれた状況ですとか、あるいは中長期的な支援ですとか、生活の再建に向けた支援ですとか、そうしたことの必要性や重要性、こういうことが大事なのかなとか、あるいは基調講演を聞いてこういうことを思ったなということは何か阿久津さん、小川さん、ございますでしょうか。

(阿久津) 高田さんのお話を聞かせていただいて、感じるところがいろいろありました。今、すごく明るくお話しされているのですけれども、やはりその都度都度ですごく大変な思いをして向き合われてこられて今があるのだろうなということを感じました。人によって回復の道のりとか過程ってすごく差があるとは思うのですけれども、いずれにせよ、やはり早い段階からの支援というのはすごく大事なんだろうなと改めて思いました。警視庁の支援室の方が弁護士につないでくれたり、都民センターにもつないでくれたりということが本当に効果的にできていたのかなと思いました。それができているときと、うまくいかなかったときってどうしても出てきてしまうのですが、どなたにも早い段階から支援が届くように、もっともっとうまくいけばいいなと思いました。

(齋藤) ありがとうございます。小川さん、いかがでしょうか。

(小川) はい、先ほど高田さんのお話の中に、事件後、謙真君のお姉ちゃんが学校に登校するときに「やだな」と言っていた。そのお姉ちゃんが友達の支えを受けて、頑張って登校していく。その姿にまた高田さんも励まされている、こういうようなエピソードがありましたけれども、やはり社会全体で被害者やその御家族を支えていく、こういう気持ちを持っていくのはとても大切だと思います。そういう気運を醸成するために、当県でもインターネットを使った広報ですとかキャンペーンですとか各種広報をしていますけれども、こういった活動を更に広げていって、社会全体で被害に遭われた方に寄り添っていくという気運をつくっていきたいなと感じたところです。

 また、都民センターの専門的カウンセリングを通じて気持ちを整えていくというエピソードもありましたけれども、カウンセリングの重要性について再認識させていただきました。当県では、県としてはカウンセリング制度を設けておりませんが、県警察それから民間支援団体、こういったところはカウンセリングを行っておりますので、三者一体となりながら、被害に遭われた皆さんを早期にカウンセリングにおつなぎしていきたいと思いました。

(齋藤) ありがとうございます。高田さんにちょっとお伺いしたいなと思うのですけれども、今、阿久津さんのほうから「早くに警察の人とつながっていろいろな支援につながった」というお話がありました。今回のテーマの一つに“連携”ということがあって、例えば警察と弁護士の連携とか、警察と都民センターの連携とかいうことがあるのですけれど、高田さんが紹介されていろいろなところに行くときに、何か困ったこととか、あるいはこういうことがあって良かったなと思うことなどはございましたか。

(高田) 困ったことは特になかったですね。すごく連携しているのだなって思いました。それで、私も先ほど阿久津さんがおっしゃったように、早く私も電話の相談をしたので、回復も1年くらいで大体元気に回復できたので、早くそういうふうに何か気持ちを外に出すような施設というところにつなげていただければ、それは無理強いしないようにつなげていただければいいのですけど、そうすると回復もちょっと早くなるのではないかなと思いました。

(齋藤) 回復のスピードは人によっても違うというのはありますけれど、高田さんにとっては早くにつながって、早くに安心して話せる場所があったということがご自身の状態に影響を与えたのですね。

 紹介された場所に行って困ったことがなかったというのは、逆にすごいなと思うのですが、阿久津さんとか、例えば都民センターから弁護士の先生を紹介するとか、どこかの機関につなぐといったときに、どんなことを意識していらっしゃいますか。

(阿久津) そうですね、やはり新しいところに御相談に行くというのはすごくハードルが高いことなんだなと認識しているので、なるべくその負担感が軽減されるようなつなぎ方というのは意識しています。まずは出会った人と被害者の方に信頼関係ができるということが一番大事なことで、この人が紹介してくれたところだから大丈夫だ、というような安心感を持って次のところに行ってもらえたらというふうには思っています。なので、都民センターの相談員が被害者の方とまずは信頼関係を構築するということが本当に第一歩かなと思っています。

(齋藤) それはハブになるというか、中核になる最初の担当の人がきちんと関係を築いてということですかね。

(阿久津) そうですね。だから、高田さんの話も、やはり最初にお会いになった警視庁の支援室の人との関係がすごくうまくいったんだろうなと話を聞いていて思いました。そうすると、この方が紹介してくれるところだから大丈夫という、安心感が付いてくるのかなと思います。また、機関同士が日頃からうまく連携できるようにという土台づくりも同時にやっておく必要はあるかなと思います。

(齋藤) すみません、ちょっと突っ込んで。土台づくりというのが具体的にどんなふうにつくっていらっしゃるのかなという。

(阿久津) 同じケースというか、事案というか、被害者の方に関わらせていただく中で、いろいろやりとりして、そのケースを経験する中で信頼関係ができていくということもありますし、あとは顔を見て日頃からたわいない話もそうですけれども、支援についてどう考えているかとか、何が今課題なんだろうかなというような情報交換であったりとか、意見交換というのも率直にやっておくということが大事なのかなと思います。

(齋藤) 都民センターは、私もいつも仕事をしていても、センターからどこかを紹介するというときなど、関係機関との関係の築き方というのはすごく丁寧に行っているんだなということをよく感じます。埼玉では三者一体ということで、その中で連携が行われていると思いますが、都民センターのようにつないでいくというあり方と、三者一体になって支援を行っていくことは何か違いというか、三者一体で行っていくことで連携がどんなふうにスムーズになるかということとかは何かございますか。

(小川) そうですね、「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター」、これは御案内のとおり、県警察、民間援助団体で構成していますから、御相談を寄せていただくと三者の支援は当然受けられます。ただ、この三者で網羅し切れない部分というのは当然出てきますので、そういったところに、例えば生活支援の問題については市町村のほうが適切であったりすることもありますので、そうすると県と市町村総合対応窓口が連携して生活支援、その他の必要な支援を行っていくというようなネットワークというか、基盤が構築されています。

(齋藤) 三者の、そこだけに終始するのではなくて、やはりいろいろな窓口が関わり合うということがとても重要なのですね。

 先ほど、都民センターだと専門的なカウンセリングが中で行われていてという話もありましたけれども、埼玉だと、私、社会福祉士の方が結構御活躍されているというイメージがすごくあるのですが、地方公共団体の窓口に専門職がいるというのはどんな利点があるなと感じていらっしゃいますか。

(小川) 埼玉県では窓口ができて以降、社会福祉士等の専門的資格がある方を相談支援員として配置させていただいております。こういった方を配置するというのは、一つに社会資源について広く知識のある方を置くことで県庁内の社会資源にとどまらず、他機関、たとえば社会福祉協議会ですとか市町村部内の医療福祉資源ですとか、県庁という単一の機関にとどまらない幅広な資源が総合的に提供できる、コーディネートできるという利点がまずあると思います。もう一つは、対人的な相談スキルを身に付けている、専門職の方を置くことで、被害後の大変な状態にある被害者の方の要望を酌み取ったり、問題点を整理して、必要な支援につないでいくことができるという利点があります。言わば、相談業務のスキルもあり、社会資源についても幅広い知識がある、こういうことで被害者の方の総合的支援につながると思います。

(齋藤) 専門職の配置をどうしていくかということも総合的対応窓口の大きな課題というか、大きな問題だと思っています。都民センターだと私も含め心理職が中にいる、社会福祉士の資格を持った人も中にいるという形ですが、専門職がセンターの中にいるというのはどんな利点があるとお感じですか、阿久津さん。

(阿久津) そうですね。やはり心理士のほうは被害後の専門的なケアができますし、先程もお話ししましたが、手続の進行を見ながら精神的ケアをしていくということがわりときめ細やかにできていると思います。被害者の方の安心感とか安全感を取り戻していくためには、やはり生活をどう支えていくかという視点がとても大事だと思うのですけれども、社会福祉士はそのために何ができるか、何が使えるかという、制度の一般的な知識を持っています。資格を持っている相談員にいろいろ助言を仰いだりできますので、そういう意味では視野が広がるということはあると思います。

(齋藤) もちろん、被害者支援センターの犯罪被害相談員の人達もすごくいろいろな研修をされて、本当に犯罪被害の相談のスペシャリストだなと、日頃、支援の仕事をする中で思うのですけれども、行政の制度とか行政のシステムをどう使うかというのは、社会福祉士が精通しているという感触を、私自身も持っております。

 他にも専門職というだけではなくて、先ほど小川さんの感想の中にもありましたけれども、高田さんの娘さんをお友達が支えていらしたり、地域の人の支援というのも社会全体で支えていくという意味ではとても大事だなと思います。周りの方々の関わり方とか、学校の先生達の関わり方もすばらしかったなって、私、高田さんのお話を伺っていたときに思ったのですが、地域の人の関わりはいかがでしたか。

(高田) 私は交通事故現場と自宅がそんなに離れていなくて、そのまま引っ越ししておらず、同じところに住んでおります。事故直後、毎朝、斜向かいの御主人が車を清掃されてらっしゃいました。それもずっとされていて、そのとき、朝、会うと「何て声を掛けていいんだろう」って、眉毛がこうなるのですね。私も何て、どうしようって思ったのですが、そういう状態がずっとしばらく続いていたんですね。でも、そういう経験って誰もしたことがないので。でも、そういうことをあまり気にしないで、本当に普通に毎日毎日、「おはよう。」って言っているうちに、今では普通に「おはよう。」って事故前のような対応というか、御挨拶になっていきました。やっとケンちゃんとか交通事故の話をお隣の方と話せるようになったのが去年?事故から2年後にやっと話せるようになって、私はもうそのころ講演で事故の話はしていたので、私のほうは普通に「こういう講演をしているんだよ」って話しましたが、隣の奥さんのほうが涙を流されて「やっとこの話ができる。」という感じでおっしゃっていたので、地域の、御近所の方と一緒に悲しんだのだって思いました。

 あと、事故の前日に斜向かいの御主人は、私とケンちゃんが遊んでいるところを見ていたので、すごいショックだったって、お隣の奥様から伺いましたので、みんな、同じですね。やっぱり御近所の方もショックだったと思います。はい。

(齋藤) おそらく、御近所の方達も、本当に最初、どんなふうにお声を掛けていいのかっていうことがあって。でも、事件のお話ができるようになるまでの何年間か、普通の挨拶とか普通のお話、日常の話というのは継続されていたんですね。

(高田) はい。

(齋藤) 日常の話、今までと同じような普通の話ができる中で、ここ1、2年でやっと事件の話もできるようになってきている。

(高田) はい、そうです。

(齋藤) 被害者支援に関わっていると、周りの人から二次被害を受けるというお話もすごくよく耳にするのですけれども、そのあたりは高田さんはいかがでしたか。

(高田) 二次被害はなかったです。自分もこういう話をするようになって、自分で犯罪被害者の本を読んだりしたら、「これくらいで済んで良かった」という言葉だと傷つくと書いてあったので、亡くならなくて、もしくはケンちゃんが生きていたとして、どなたかが「亡くならなくて良かったね。こういう事故だったら死んじゃう場合もあるよ」って言われたら、言われた方は傷ついてしまうのではないかなと思います。また、傷つくという話であれば、私は犯罪被害者としてこうやって講演する活動もしていますが、犯罪被害者だからといって何でも言っていいわけではないので、いつも同行してくださる警視庁の方とか都民センターの方とかに、知らない間に私も何か傷つけていることがないかなっていうことはちょっと思いました。だから、人として優しい言葉は掛けなくちゃいけないなということは心掛けるようになりました。以上です。

(齋藤) 高田さんが警視庁やセンターの誰かを傷つけるなんて、全くそんなことはないので安心していただければなと思います。先ほど控室でお話ししていたときに、小川さん、総合的対応窓口とか行政の皆さんに被害者支援について関わってほしいと言っても、どんなふうに声を掛けていいのか、行政の方々も悩んでいらっしゃるというお話をされていらっしゃいましたが。

(小川) そうですね、ある担当者の方からうかがったことですが、やはり必要な配慮、今、高田さんがおっしゃられたように「このくらいで済んで良かったね」ですとか、そういうような典型的な二次被害はもちろんしないようには心掛けると。ただ、その担当の方がおっしゃっていたのは、やはり被害者の方も人間ですし、支援者も人間だと。であれば、自分の家族ですとか、そういった方に掛けられないような言葉は被害者の方には当然掛けられない、と。基本に立ち返るではないですけど、そういった気持ちを持ってやはり支援に当たる、基本的な二次被害の防止というのはそこから始まるのかなという話をされていまして、それを受けて、私も、あ、そのとおりだなと思ったことがありました。心の通じ合うような支援、相手のことを思いやった支援という、具体性に欠けるかもしれませんが、基本はそこになってくるのかなと思います。

(齋藤) ありがとうございます。阿久津さん、都民センターだといろいろな研修とかもしていらっしゃると思うのですけれども、二次被害のこととか、あるいは被害者支援について、いろいろな行政の窓口の方々に研修を行うときに気をつけていらっしゃることとか、伝えたいなと思っていることとかというのはございますか。

(阿久津) そうですね、小川さんがおっしゃったように心ある対応とか配慮というのはもちろん大事だと思います。ただ、それにプラスして、やはり犯罪被害に遭った後の心情などの理解がどうしても必要だなと思います。周りの人が被害者を励まそうとか、助けになるような言葉掛けをしようと思っていて、逆に傷つけてしまうという例がやはり実際あるわけで、通常のストレスを持った方に掛ける言葉とは若干違う配慮が必要な部分もあると思います。犯罪被害者の現状であったり、被害後の心情について知るということにまずは取り組んでほしいということを伝えています。知ることによって、掛ける言葉も変わってくると思うのです。なので、理解するということが本当に大事だなというのは実感しています。

(齋藤) ありがとうございます。残り時間も10分程度になってきたのですけれども、条例というのが一つお話として東京都も埼玉県もあったなと思います。犯罪被害者支援条例が制定されるということについて、現場ではどのような効果とか意義を感じていらっしゃるかというのも少しお伺いしたいのですけれども、小川さん、いかがですか。

(小川) 先ほども条例の紹介の中で触れさせていただいたのですけれども、やはり条例と指針ができますと、各課の取組というのは当然明確になりますので、被害者支援に向けた施策、取組、こういったものは推進されます。また、それに伴って被害者の方の要望などを踏まえた新たな経済的支援制度ですとか、枠組みもできますので、推進体制を整備するという意味では大変有意義なものだと感じます。

(齋藤) 阿久津さんはいかがですか。

(阿久津) 条例ができる前も東京都には基本計画というのがあって、それに基づいた支援は行われていたかと思うのですけれども、やはり条例という法的な根拠というか、支えができたということは、力になると思いますし、今回、その条例を受けて新たな経済的支援制度ができたということはすごく大きなことだなと、反響を見て更に実感しています。

(齋藤) 今までもいろいろな制度というのはありましたが、今回の経済的な制度ができて、そこまで反響があったというのは、何が違ったんですか。

(阿久津) 独り暮らしをされている方が性的な被害に遭われるというようなケース等で、転居の費用を被害者が自分で払っているというのを目の当たりにしてきました。「転居費用への支援は必要だ」ということは支援者側からも伝えていたことですが、やはり必要だったんだなということを実感しました。あとわりと周知が早いというか、警察官の方も経済的支援制度ができたということを知っていて、都民センターを紹介してくれます。「転居の制度があるって聞いたんだけど」というふうに、被害後、日の浅い段階でセンターにつながるというケースが、この制度を受けて若干増えているかなという印象があります。

(齋藤) ありがとうございます。経済的な問題というのを本当に私もよく感じていて、お金がないと相談にかかることもできません。あるいは引っ越しももちろんそうですけれども、病院にかかるとか、カウンセリングにかかるとか、全てにお金がかかっていくということがあって、お金の制度があるというのはとても大事で、しかし、それこそ民間の支援機関ではなかなかつくっていけない制度です。行政で条例ができて制度ができたということが本当に意義のあることだと思います。そろそろ終わりの時間も近づくのですが、もっとこういうことがあるとより良い総合的対応窓口になるのではないかなとか、あるいは社会がこんなふうになっていくともう少し被害者支援というのが良くなっていくんじゃないかなという点について、最後にそれぞれお伺いできたらなと思うのですけれども、阿久津さんからいいですか。順番に。

(阿久津) 窓口が自治体にもできたというお話なんですけれども、被害者支援に関しては待っているだけで被害者が支援につながるのは難しいのかなと思います。支援者側から何らかの積極的な働きかけをして被害者とつながる方法はないかなということを考えますね。個人情報を扱うことになってしまうので、情報共有にはハードルがあるとは思うのですけれども、都民センターも早期援助団体の指定を受けて警察から情報をいただけるというような形になっていますし、こういうやり方をもうちょっと広げて、早期に、例えば地域の支援につながるようにできないのかなというふうに思っています。いずれにせよ、待っているだけではだめだなとは思っていて、積極的に被害者の方にこういう支援があるんだよとか、こういう制度があるんだよということを伝える術を何かつくっていかないといけないなと思います。

(齋藤) ありがとうございます。先ほど高田さんの基調講演の中でも、どこかに相談したいと思ったときに、あらかじめ被害者支援センターというのがあるんだというのを教えてもらって知っていたから掛けられたと仰っていました。そういう情報を手にしているかどうかで受けられる支援が変わってくるということもありますし、支援側が待っているだけでは支援につながらないという意味では、今回、転居費用とかの制度ができて、今まで都民センターにつながっていなかった方々もそういう制度を通じてつながるようになって、よりつながる道筋が増えたというのは一つ大きなことだったのかもしれないなとお話を聞いて思いました。

(阿久津) 転居制度もそうなんですけれども、制度ができたということが一つのつながるきっかけになるので、いろいろな地域に制度ができるといいなと改めて思っています。

(齋藤) ありがとうございます。小川さん、いかがでしょうか。

(小川) 重ねてのお伝えになりますけれども、条例が施行されてまだ数年ということで、今、埼玉県でも体制整備に取り組んでいるところです。先ほどの二次被害防止とも重複しますが、市町村総合的対応窓口、身近な窓口で支援が受けられるような体制を特に強化するなかで、市町村担当者に被害者御家族の講演を聞いていただいたりですとか、あとは事例検討会、こういったものを実施しているところです。市町村窓口の整備や、必要な支援制度の創設などを通じて、また新たな課題が見えてくると思いますので、そういった課題への取組や被害に遭われ方の声なども踏まえて、被害者支援全般の充実・強化をしていきたいと思います。

(齋藤) 県とか都に条例があるというだけではなくて、市区町村単位でも条例や窓口があったりして、相互に補い合ったり、情報交換ができたりといった体制も今後は大事になってくるのだろうと思っております。

 では、高田さん、いかがでしょうか。

(高田) 私は誰かに悩みとか、どうしたらいいのかなという相談を誰かにしてみると、一つのきっかけになるかと思うのですね。今日、犯罪被害者週間のイベントなのですが、今、誰かお友達に悩みを話したときに「こういうの、あるよ」ということを今日見て知っている方もいらっしゃるかと思うので、自分の悩みとかを誰かに話すのはちょっと勇気の要ることですが、行政機関の窓口でなくても誰かに話してみることは大きな一歩だと思います。先ほど打ち合わせのときに伺った「性犯罪は家庭内でも起きている」というのを聞いて、ちょっと胸が痛くなったのです。そういうことは家庭内だとちょっと話せないことなので、本当に中学校、高校生の子は悩んでいることがあったらお友達でも学校の先生でも近所の方でもちょっとでも話してほしいなと思ったことと、あとはそういう機関があるというか、そういうお手伝いは私は講演で多くの方に伝えることができるので、そういうことはちゃんと一つ一つ、講演に心を込めてお話ししたいなと改めて思いました。以上です。

(齋藤) ありがとうございます。私も学生達に講義をしていても、まだまだ犯罪被害に自分が遭ったり、お友達が遭ったりしたときにどういうところを紹介していいのか分からない、授業で初めて知りました、という子供達がたくさんいて、いろいろな人が総合的対応窓口であるとか被害者支援の機関というのを知っていたら、お友達から相談を受けたとか、誰かから相談を受けたときに「こういうところがあるよ」というのを教えてあげられやすくなるかもしれないなと、思っています。なので、今、命の教室とかも関わってくださっていますけれども、そういう中学生、高校生のうちからそういった話に触れて、その記憶があるというのはとても大事なことだなと思います。

 最後に、もう本当に残りわずかなのですが、まとめのスライドをつくってきたので、まとめというか、私の思うまとめなのですが、やはり被害者の方達が回復していくとかということを考えると、お話にもずっとあったように安全な生活とか、あるいは経済的にも生活としても安定した生活というのがとても大事で、それを支えるのが条例とか制度の整備とかそれを知る社会福祉士の方達だったりするのかなと思います。そういった地域単位の条例などがあって、その上で被害者の尊厳が尊重されるとか、二次被害がない支援とか社会があり、それで関係機関同士が本当に小まめな情報交換とか、事例を通した情報交換、連携とかを通してスムーズに連携ができる関係があった上で、専門的な法的支援であるとか、心身の専門的なケアがあって、被害からの回復が行われていくんだろうなと思います。まだまだ条例制度の整備というのもこれから充実していく必要があると思いますし、そうした枠組みだけではなくて、内容を充実させていくために教育研修であるとか、広報啓発であるとか、ケース会議とか担当者同士の交流というのを積極的に行っていけるといいのではと思います。

 本日は、短い時間ではございましたが、皆様、御清聴、ありがとうございました。パネリストの皆さんも有意義なお話をたくさんいただいてありがとうございました。

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