第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

6 国民の健康を害する事犯への対策

(1)保健衛生事犯(注)対策

保健衛生事犯の検挙状況の推移は、図表2-51のとおりである。

注:薬事関係事犯(医薬品医療機器等法違反、薬剤師法違反等)、医事関係事犯(医師法違反、歯科医師法違反等)及び公衆衛生関係事犯(食品衛生法違反、狂犬病予防法違反等)

 
図表2-51 保健衛生事犯の検挙状況の推移(令和2年~令和6年)
図表2-51 保健衛生事犯の検挙状況の推移(令和2年~令和6年)
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警察では、厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品を広告・販売するなどの医薬品医療機器等法違反、無資格で美容施術を行う美容師法違反等の国民の健康被害に直結する保健衛生事犯の取締りを行っている。

CASE

健康食品等製造販売会社役員の女(51)らは、同会社の業務に関し、薬局開設者及び医薬品販売業の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、業として、令和4年12月から令和5年2月にかけて、医薬品を発送して販売するなどした。令和6年1月までに、同女ら2法人3人を医薬品医療機器等法違反(無許可販売等)で検挙した(神奈川)。

(2)食の安全に係る事犯(注)対策

食の安全に係る事犯の検挙状況の推移は、図表2-52のとおりである。

注:食品衛生関係事犯(食品衛生法違反等)及び食品の産地等偽装表示事犯(不正競争防止法違反等)

 
図表2-52 食の安全に係る事犯の検挙状況の推移(平成27年~令和6年)
図表2-52 食の安全に係る事犯の検挙状況の推移(平成27年~令和6年)
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警察では、食の安全に係る事犯の取締りを推進するとともに、関係機関との連携の強化に努めている。



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