4 国際連携の推進
(1)外国捜査機関等との連携の推進
警察庁では、多国間における情報交換や協力関係の確立等に積極的に取り組んでおり、令和5年中は、G7ローマ/リヨン・グループ(注1)に置かれたハイテク犯罪サブグループ、サイバー犯罪条約(通称:ブダペスト条約)(注2)の締約国等が参加するサイバー犯罪条約委員会会合、EUROPOL(注3)が主催するサイバー犯罪会議等の国際会議に参加した。また、FBIが主催する各国の捜査機関職員を対象としたサイバー犯罪対策等に関する研修に我が国の警察職員を派遣するなど、サイバー空間における脅威に関する情報の共有や、国際捜査共助に関する連携強化等を推進している。
さらに、情報技術解析に関する知識・経験等の共有を図るため、ICPO(注4)加盟国の法執行機関に加えて、国外の民間企業や学術機関が参加するICPOデジタル・フォレンジック専門家会合に平成28年から参加しているほか、情報セキュリティ事案に対処する組織の国際的な枠組みであるFIRST(注5)に平成17年から加盟しており、組織間の情報共有を通じ、適切な事案対処に資する技術情報の収集を行っている。
注1:昭和53年(1978年)にボン・サミットを契機に発足したG8テロ専門家会合(G8ローマ・グループ)と平成7年(1995年)にハリファクス・サミットで設置されたG8国際組織犯罪対策上級専門家会合(G8リヨン・グループ)が、平成13年(2001年)の米国における同時多発テロ事件以降合同で開催されているもので、国際組織犯罪対策やテロ対策等について検討している。なお、平成26年(2014年)3月から、G7として実施している。
注2:サイバー犯罪に関する条約。サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定している。平成24年に我が国について発効した。
注3:31頁参照(トピックスIII)
注4:18頁参照(特集)
注5:Forum of Incident Response and Security Teamsの略
MEMO 外国捜査機関との連携強化に資する取組
令和5年9月、警察庁サイバー警察局では、英国及びイタリアの捜査機関との間で、サイバー空間をめぐる脅威情勢等について、サイバー犯罪対策部門の長等を交えたハイレベルな意見交換を行ったほか、同年11月、外国捜査機関のデジタル・フォレンジックの専門家を招へいし、破損機器の解析等に関する意見交換を実施した。また、令和5年10月に我が国で開催されたG7ローマ/リヨン・グループ会合におけるハイテク犯罪サブグループでは、サイバー空間をめぐる脅威情勢や暗号資産を悪用した犯罪の捜査等について議論し、G7各国の捜査機関との緊密な連携を図った。
(2)国際協力の推進
警察庁では、サイバー空間における脅威への諸外国の対処能力の向上を図るとともに、外国捜査機関等との協力関係を強化することを目的として、外務省や独立行政法人国際協力機構(JICA(注))と連携して外国捜査機関等に対する支援を行っている。平成26年度からは、外国捜査機関等のサイバー犯罪対策等に従事する職員を招へいし、サイバー空間における脅威への対処に関する知識・技術を習得させることなどを目的とした研修を実施しているほか、平成29年度からは、ベトナム公安省の職員を受け入れて、サイバーセキュリティ対策等に関する知識・技術の習得を目的とした研修を行っている。
注:Japan International Cooperation Agencyの略