第4章 組織犯罪対策

第4章 組織犯罪対策

第1節 暴力団対策

1 暴力団情勢

(1)暴力団構成員及び準構成員等(注1)の推移

暴力団構成員及び準構成員等の過去10年間の推移は、図表4-1のとおりであり、その総数は平成17年(2005年)以降減少し、令和4年(2022年)末には、暴力団対策法が施行された平成4年以降最少となった。この背景としては、近年の暴力団排除活動の進展や暴力団犯罪の取締りに伴う資金獲得活動の困難化等により、暴力団からの構成員の離脱が進んだことなどが考えられる。

また、六代目山口組からの分裂組織を含む主要団体等(注2)の暴力団構成員及び準構成員等の総数に占める割合は、令和4年末も7割を超えており、寡占状態は継続している。

注1:暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの。

注2:平成26年までは、六代目山口組、稲川会及び住吉会を「主要3団体」と、平成27年以降は、神戸山口組を含む4団体を「主要団体」と、平成30年以降は、絆會(きずなかい)(任侠(にんきょう)山口組から改称)を含む5団体を、令和3年以降は、池田組を含む6団体を「主要団体等」という。

 
図表4-1 暴力団構成員及び準構成員等の推移(平成25年~令和4年)
図表4-1 暴力団構成員及び準構成員等の推移(平成25年~令和4年)
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(2)暴力団の解散・壊滅

令和4年中に解散・壊滅をした暴力団の数は106組織であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は369人である。このうち主要団体等の傘下組織の数は67組織(63.2%)であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は121人(32.8%)である。

(3)暴力団の指定

令和5年6月1日現在、暴力団対策法の規定に基づき25団体が指定暴力団として指定されている。令和4年中は14団体が、令和5年中は6月までに4団体が、それぞれ指定の有効期間を満了したことから、引き続き指定を受けた(注)

注:令和4年中は神戸山口組、六代目山口組、稲川会、住吉会、五代目工藤會、旭琉會、七代目会津小鉄会、六代目共政会、七代目合田一家、四代目小桜一家、五代目浅野組、道仁会、二代目親和会及び双愛会が、令和5年中は浪川会、三代目侠道会、太州会及び十代目酒梅組が、それぞれ指定を受けた。

 
図表4-2 指定暴力団一覧表
図表4-2 指定暴力団一覧表


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