6 国民の健康を害する事犯への対策
(1)保健衛生事犯(注)対策
保健衛生事犯の検挙状況の推移は、図表2-50のとおりである。
警察では、厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品を広告・販売するなどの医薬品医療機器等法違反、無資格で美容施術を行う美容師法違反等の国民の健康被害に直結する保健衛生事犯の取締りを行っている。
注:薬事関係事犯(医薬品医療機器等法違反、薬剤師法違反等)、医事関係事犯(医師法違反、歯科医師法違反等)及び公衆衛生関係事犯(食品衛生法違反、狂犬病予防法違反等)
図表2-50 保健衛生事犯の検挙状況の推移(平成29年~令和3年)

CASE
医薬品販売業を営む薬剤師の男(68)は、令和2年6月から同年9月にかけて、厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品に「新型コロナウイルス抑制効果がある」などと薬効をうたう広告をした。また、同男は、同年2月から同年9月にかけて、厚生労働大臣の許可を受けずに製造された医薬品の販売等をした。令和3年1月、1法人1人を医薬品医療機器等法違反(承認前の医薬品の広告禁止等)で検挙した(警視庁)。
(2)食の安全に係る事犯(注)対策
食の安全に係る事犯の検挙状況の推移は、図表2-51のとおりであり、令和3年中は、外国産牛肉を混ぜた牛肉を国産と表記して販売するなど、原産地を偽装した事犯等がみられた。
警察では、食の安全に係る事犯の取締りを推進するとともに、関係機関との連携の強化に努めている。
注:食品衛生関係事犯(食品衛生法違反等)及び食品の産地等偽装表示事犯(不正競争防止法違反等)
図表2-51 食の安全に係る事犯の検挙状況の推移(平成24年~令和3年)
