特集3 新型コロナウイルス感染症をめぐる警察の取組

特集3 新型コロナウイルス感染症をめぐる警察の取組

1 新型コロナウイルス感染症への対処体制

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対し、警察庁においては、警察庁長官を長とする「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、「国家公安委員会・警察庁新型インフルエンザ等対策行動計画」(平成25年(2013年)10月作成、平成31年4月改正)に基づき、関係機関と連携し対応に当たっている。

 
図表特3-1 特措法に基づく措置の状況(令和3年(2021年)6月21日現在)
図表特3-1 特措法に基づく措置の状況(令和3年(2021年)6月21日現在)

注1:埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫及び福岡

注2:北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪及び兵庫

注3:栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫及び福岡

注4:岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫及び福岡

注5:東京、愛知、京都、大阪、兵庫及び福岡

注6:北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島及び福岡

注7:北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡及び沖縄

注8:北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島及び福岡

注9:北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫及び福岡



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