第6章 警察活動の支え

2 国民に開かれた警察活動

(1)警察署協議会

警察は、地域の犯罪や交通事故を防止するなどの様々な活動を行うに際して、地域住民の意見、要望等を十分に把握するとともに、地域住民の理解と協力を得ることが必要である。

このため、原則として全国の全ての警察署に警察署協議会が置かれており、警察署長が地域住民の意見を聴くとともに、理解と協力を求める場として活用されている。

MEMO 署訓に込めた安全・安心への思い
(徳島県徳島板野警察署協議会会長 矢野英成)

徳島板野警察署協議会は、管内の住民や事業者12人が委員に委嘱され、警察署の活動が地域住民のニーズに沿ったものとなるよう活動しています。

平成30年、徳島北警察署と板野警察署が統合されたことから、この度、新たな署訓について意見を求められました。署訓は、警察署の理念となる礎であるとともに、署員の活動規範ともなる極めて重要なものであることから、我々も慎重に意見を交わし、数点の候補の中から、署員一人一人が地域住民との絆を深め、自信と誇りを持って職務に当たってほしいとの想いを込めて「日進月歩、Do your best、誇りと絆」ではいかがかと提案したところ、採用されました。

協議会の活動として希有な事例と思い紹介した次第ですが、この署訓の下、徳島板野警察署が将来にわたって地域住民と共に歩み、管内の治安の維持向上に向けた活動がなされることを期待しております。

 
警察署協議会の実施状況
警察署協議会の実施状況

(2)情報公開制度

警察庁では、警察庁訓令・通達公表基準に基づいて、訓令及び施策を示す通達を原則として公表することとし、ウェブサイトに掲載している。また、窓口を設置し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求を受け付けるとともに、警察白書や統計、報道発表資料等の文書を一般の閲覧に供している。

 
図表6-18 令和2年度中の開示請求等の件数(情報公開)
図表6-18 令和2年度中の開示請求等の件数(情報公開)
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(3)個人情報保護

警察庁では、警察庁における個人情報等の管理に関する訓令を制定し、個人情報の管理体制を定めるなどして保有する個人情報の適正な取扱いに努めている。また、窓口を設置し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求を受け付けている。

 
図表6-19 令和2年度中の開示請求等の件数(個人情報保護)
図表6-19 令和2年度中の開示請求等の件数(個人情報保護)
Excel形式のファイルはこちら、CSV形式のファイルはこちら

(4)政策評価

国家公安委員会及び警察庁は、「国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画」を策定し、同計画に基づき策定した政策評価実施計画に従って、毎年度、政策評価を実施し、評価書等を警察庁ウェブサイトにおいて公表している(注)

令和2年度は、5の業績目標について目標管理型の政策評価を実施したほか、平成23年(2011年)4月に成立した犯罪収益移転防止法の一部を改正する法律等の施行に伴い新設された規制について、事後評価を実施した。

また、政策評価の実施に当たっては、警察庁政策評価研究会を開催し、政策評価や警察行政に知見を有する有識者の専門的な意見を取り入れることで、客観性の確保に努めている。

注:https://www.npa.go.jp/policies/evaluation/index.html
QRコード 警察庁ウェブサイト



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