第3章 組織犯罪対策

第3節 来日外国人犯罪対策

1 来日外国人犯罪の情勢

(1)来日外国人犯罪の組織化の状況

令和2年(2020年)中の来日外国人による刑法犯の検挙件数に占める共犯事件の割合は35.5%と、日本人(12.5%)の約2.8倍に上っている(注1)。罪種別にみると、万引きで40.1%と、日本人(3.1%)の約12.9倍に上る。

このように、来日外国人による犯罪は、日本人によるものと比べて組織的に敢行される傾向がうかがわれる。

注:来日外国人と日本人の共犯事件については、主たる被疑者の国籍・地域により、来日外国人による共犯事件であるか、日本人による共犯事件であるかを分類して計上している。

 
図表3-14 来日外国人と日本人の刑法犯における共犯率の違い(令和2年)
図表3-14 来日外国人と日本人の刑法犯における共犯率の違い(令和2年)
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(2)組織の特徴

来日外国人で構成される犯罪組織についてみると、出身国や地域別に組織化されているものがある一方で、より巧妙かつ効率的に犯罪を敢行するため、様々な国籍の構成員が役割を分担するなど、構成員が多国籍化しているものもある。このほか、面識のない外国人同士がSNSを通じて連絡を取り合いながら犯行に及んだ例もみられる。

また、犯罪行為や被害の発生場所等の犯行関連場所についても、日本国内にとどまらず複数の国に及ぶものがある。特に近年は、他国で敢行された詐欺事件による詐取金の入金先口座として日本国内の銀行口座を利用し、詐取金入金後にこれを日本国内で引き出してマネー・ローンダリングを敢行するといった事例があるなど、世界的な展開がみられる。

(3)犯罪インフラ(注)の実態

来日外国人で構成される犯罪組織が関与する犯罪インフラ事犯には、地下銀行による不正な送金、偽装結婚、偽装認知、不法就労助長、旅券・在留カード等偽造等がある。

地下銀行は、不法滞在者等が犯罪収益等を海外に送金するために利用されている。また、偽装結婚、偽装認知及び不法就労助長は、在留資格の不正取得による不法滞在等の犯罪を助長しており、これを仲介して利益を得るブローカーや暴力団が関与するものがみられるほか、近年では、在留資格の不正取得や不法就労を目的とした難民認定制度の悪用が疑われる例も発生している。偽造された旅券・在留カード等は、身分偽装手段として利用されるほか、不法滞在者等に販売されることもある。

注:110頁参照(第2章)

CASE

中国人の男(37)らは、令和2年4月、不法残留のベトナム人の男(30)に偽造在留カードを販売した。同年7月までに、同中国人の男ら2人を入管法違反(偽造在留カード提供等)で、同ベトナム人の男を入管法違反(偽造在留カード収受等)で、偽造在留カードの販売代金の入金口座を管理していた中国人の女(42)を犯罪収益移転防止法違反(預貯金口座等譲受)でそれぞれ逮捕した(兵庫・埼玉・大阪)。

 
中国人グループによる偽造在留カード等製造工場摘発


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