2 第4次犯罪被害者等基本計画の推進
犯罪被害者等基本法において、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされている。
これに基づき、平成17年以降、3次にわたり「犯罪被害者等基本計画」が策定されている。令和3年3月には、令和3年度から7年度までの5年間を計画期間とする第4次犯罪被害者等基本計画案が犯罪被害者等施策推進会議において作成されるとともに、閣議決定された。同計画では、関係府省庁が実施すべき施策として、地方公共団体における犯罪被害者等支援、性犯罪・性暴力や児童虐待等の被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援、加害者処遇における犯罪被害者等への配慮の充実、様々な犯罪被害者等に配慮した多様な支援等、279の施策が盛り込まれている。
犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する事務を担う警察庁では、関係府省庁、地方公共団体の担当部局等の関係機関・団体に対し、犯罪被害者等のための施策の更なる充実を働き掛けつつ、その進捗状況を定期的に確認するとともに、年次報告(犯罪被害者白書)等を通じて公表するなど、同計画の確実な推進を図っている。

令和2年版犯罪被害者白書

犯罪被害者等施策推進会議の状況
図表2-98 第4次犯罪被害者等基本計画の概要
