第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

3 少年非行防止に向けた取組

(1)少年非行の現状

① 少年非行情勢

令和2年中の刑法犯少年の検挙人員は1万7,466人と、前年より2,448人(12.3%)減少し、17年連続の減少となった。しかし、同年齢層の人口1,000人当たりの検挙人員は2.6人で成人(1.6人)と比べ、引き続き高い水準にある。

触法少年(刑法)及び不良行為少年の補導人員は、いずれも減少傾向にある。

 
図表2-90 刑法犯少年の検挙人員・人口比の推移(平成3年~令和2年)
図表2-90 刑法犯少年の検挙人員・人口比の推移(平成3年~令和2年)
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図表2-91 触法少年(刑法)及び不良行為少年の補導人員の推移(平成23年~令和2年)
図表2-91 触法少年(刑法)及び不良行為少年の補導人員の推移(平成23年~令和2年)
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② 令和2年中の少年非行の主な特徴
ア 刑法犯少年

令和2年中に検挙した少年の包括罪種別検挙人員は、総数の約5割を占める窃盗犯が減少傾向にあり、全体の数値を引き下げている。

 
図表2-92 刑法犯少年の包括罪種別検挙人員の推移(平成23年~令和2年)
図表2-92 刑法犯少年の包括罪種別検挙人員の推移(平成23年~令和2年)
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イ 再犯者(注)

刑法犯少年の再犯者数・再犯者率の推移は、図表2-93のとおりであり、再犯者数は17年連続の減少となった、刑法犯少年全体に占める再犯者の割合は34.7%と、前年比で増加した。

注:非行を犯した者であって、当該非行の以前に、非行を犯し、処分を受けたことのあるものをいう。処分の未決・既決は問わず、触法少年時に受けた処分や警察限りの扱いも含む。

 
図表2-93 刑法犯少年の再犯者数・再犯者率の推移(平成23年~令和2年)
図表2-93 刑法犯少年の再犯者数・再犯者率の推移(平成23年~令和2年)
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ウ 中学生及び高校生の検挙・補導人員(刑法)

中学生及び高校生の検挙・補導人員の推移は、図表2-94のとおりであり、いずれも減少した。また、前年に引き続き、高校生の検挙・補導人員が中学生を上回った。

 
図表2-94 中学生・高校生の検挙・補導人員(刑法)の推移(平成23年~令和2年)
図表2-94 中学生・高校生の検挙・補導人員(刑法)の推移(平成23年~令和2年)
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CASE

令和元年9月、男子高校生(17)らは、SNS上に違法薬物の取引を連想させる書き込みを行い、これに応じた者を誘い出し、鉄パイプ等で顔面を殴るなどの暴行を加えて現金を奪った。令和2年6月、同男子高校生ら少年5人を強盗致傷罪で逮捕した(大阪)。

(2)非行少年を生まない社会づくり

警察では、都道府県警察に少年サポートセンターを設置し、少年補導職員を中心に非行防止に向けた取組を行っている。また、少年の規範意識の向上及び社会との絆の強化を図るため、非行少年を生まない社会づくりに取り組んでいる。

① 少年相談活動

少年や保護者等の悩みや困りごとについて、専門的な知識を有する職員等が面接や電話、電子メール等で相談に応じ、指導・助言を行っている。

② 街頭補導活動

少年のい集する繁華街や公園等において、少年警察ボランティア等と共同で、喫煙や深夜はいかい等をしている少年に指導・注意を行う街頭補導活動を実施している。

③ 継続補導・少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動

少年相談や街頭補導活動を通じて関わった少年に対し、本人や保護者等の申出に応じて指導・助言等を行う継続補導を実施している。また、問題を抱え非行に走る可能性がある少年及び保護者に対して警察から積極的に連絡し、継続的に声を掛けるほか、体験活動等への参加促進、修学・就労の支援等を行い、再び非行に走りかねない少年の立ち直りを支援する活動を推進している。

④ 広報啓発活動

学校で非行防止教室、薬物乱用防止教室等を実施するなどして、地域の非行情勢や非行要因等について情報発信し、少年警察活動等についての理解を促している。

 
非行防止教室
非行防止教室

(3)学校その他関係機関との連携確保

① 学校と警察との連携

教育委員会等と警察の間で締結した協定等に基づき、非行少年等問題を有する児童・生徒に関する情報を学校と警察が相互に通知する学校・警察連絡制度が、全ての都道府県で運用されている。また、警察署の管轄区域、市町村の区域等を単位に、令和3年4月現在、全ての都道府県で約2,300の学校警察連絡協議会が設けられている。

② スクールサポーター

退職した警察官等をスクールサポーターとして警察署等に配置し、学校からの要請に応じて派遣するなどして、いじめ等の学校における少年の問題行動等への対応、巡回活動、相談活動、児童の安全確保に関する助言等を行っている。令和3年4月現在、44都道府県で約860人が配置されている。

③ 少年サポートチーム

個々の少年の問題状況に応じた的確な対応を行うため、学校、警察、児童相談所等の担当者から構成される少年サポートチームを編成し、それぞれの専門分野に応じた役割分担の下、少年等への指導・助言を行っている。

(4)少年警察ボランティアとの連携

警察では、令和3年4月現在、少年警察ボランティアとして、全国で少年補導員(注1)約4万8,000人、少年警察協助員(注2)約220人及び少年指導委員(注3)約6,300人を委嘱しており、協力して少年の健全育成のための活動を推進している。また、同年3月現在、大学生ボランティア約5,700人が全国で活動しており、少年と年齢が近く、その心情や行動を理解しやすいなどの特性をいかし、学習支援活動や少年の居場所づくり活動等にも取り組んでいる。

注1:街頭補導活動をはじめとする幅広い非行防止活動に従事している。

注2:非行集団に所属する少年を集団から離脱させ、非行を防止するための指導・相談に従事している。

注3:風営適正化法に基づき、都道府県公安委員会から委嘱を受け、少年を有害な風俗環境の影響から守るための少年補導活動や風俗営業者等への助言活動に従事している。

 
大学生ボランティアによる活動(左:街頭補導活動、右:学習支援活動)
大学生ボランティアによる活動(左:街頭補導活動、右:学習支援活動)

(5)少年事件対策

警察では、集団的不良交友関係(注)に関する情報を収集・分析し、少年事件対策に活用するとともに、都道府県警察本部に少年事件指導官を置き、個々の少年の特性に応じた取調べや客観的証拠の収集等による非行事実の厳格な特定等に努めるよう、捜査員等に対して指導・教育を行うことにより、少年事件の厳正かつ的確な捜査・調査に努めている。

注:非行集団等及びその構成員又はこれに準じる2人以上の交友関係



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