第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

6 国民の健康を害する事犯への対策

(1)保健衛生事犯(注)対策

保健衛生事犯の検挙状況の推移は、図表2-50のとおりである。

警察では、厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品を広告・販売するなどの医薬品医療機器等法違反、無資格で美容施術を行う美容師法違反等の国民の健康被害に直結する保健衛生事犯の取締りを行っている。

注:薬事関係事犯(医薬品医療機器等法違反、薬剤師法違反等)、医事関係事犯(医師法違反、歯科医師法違反等)及び公衆衛生関係事犯(食品衛生法違反、狂犬病予防法違反等)

 
図表2-50 保健衛生事犯の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
図表2-50 保健衛生事犯の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
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(2)食の安全に係る事犯(注)対策

食の安全に係る事犯の検挙状況の推移は、図表2-51のとおりであり、令和2年中は、原産地以外の米を混ぜた精米を単一原料米等と表記して納品するなど、原産地を偽装した事犯等がみられた。

警察では、食の安全に係る事犯の取締りを推進するとともに、関係機関との連携の強化に努めている。

注:食品衛生関係事犯(食品衛生法違反等)及び食品の産地等偽装表示事犯(不正競争防止法違反等)

 
図表2-51 食の安全に係る事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
図表2-51 食の安全に係る事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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CASE

米穀卸売販売業等会社の代表取締役の男(57)らは、平成31年1月頃から同年2月頃にかけて、精米の原産地を誤認させる表示をし、また、混合米を特定の銘柄米として取引業者に引き渡した。令和2年2月までに、同男ら7人を不正競争防止法違反(誤認惹起行為)で検挙した(兵庫)。



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