第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

7 良好な生活環境の保持

(1)風俗営業等の状況

① 風俗営業の状況

警察では、風営適正化法に基づき、風俗営業等に対して必要な規制を行うとともに、風俗営業者等の自主的な健全化のための活動を支援し、業務の適正化を図っている。

 
図表2-52 風俗営業の営業所数の推移(平成28年~令和2年)
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② 性風俗関連特殊営業の状況

性風俗関連特殊営業の状況についてみると、近年、無店舗型性風俗特殊営業の届出数が増加している一方で、店舗型性風俗特殊営業及び電話異性紹介営業の届出数は減少傾向にある。

 
図表2-53 性風俗関連特殊営業の届出数の推移(平成28年~令和2年)
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③ 深夜酒類提供飲食店営業の状況

深夜酒類提供飲食店の営業所数は、近年減少傾向にある。

 
図表2-54 深夜酒類提供飲食店の営業所数の推移(平成28年~令和2年)
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④ 特定遊興飲食店営業の状況

平成28年に風営適正化法の一部を改正する法律が全面施行されたことにより、深夜に客に遊興と飲酒をさせる特定遊興飲食店営業が、営業所設置許容地域において許可制の下で営業可能になった。令和2年末現在、特定遊興飲食店営業の許可を受けた営業所数は、418軒である。

(2)売春事犯及び風俗関係事犯の現状

① 売春事犯

売春事犯の検挙件数及び検挙人員はいずれも増減を繰り返している。最近では、出会い系サイト(注)を利用して、売春の周旋をする目的で、人を売春の相手方となるように誘引する事犯や、マッサージ店を仮装して、不特定多数の男性客を相手に売春をさせる事犯がみられる。

注:面識のない異性との交際(以下「異性交際」という。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれを伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供するウェブサイト等

 
図表2-55 売春防止法違反の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
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CASE

ソープランドの統括責任者の男(48)らは、令和2年6月及び8月、同店において、業として、不特定の男性客を相手に女性従業員が売春を行う場所を提供した。同月、同男ら5人を売春防止法違反(場所提供業)で逮捕した(警視庁)。

② 風俗関係事犯

風営適正化法による検挙件数及び検挙人員は、近年減少傾向にある。

また、わいせつ事犯に関しては、近年、インターネットを利用して、わいせつな行為をしている映像を配信する事犯やわいせつな画像情報が記録されたDVD等を販売する事犯がみられる。

さらに、賭博事犯に関しては、ウェブサイトを利用した賭博事犯がみられるほか、店舗の内外に複数の監視カメラを設置する、見張り役の従業員を常時配置する、身分確認を行って常連客以外の客を排除するなど、警察の取締りから逃れるための対策が巧妙化している。

 
図表2-56 風営適正化法違反の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
図表2-56 風営適正化法違反の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
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図表2-57 わいせつ事犯の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
図表2-57 わいせつ事犯の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
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CASE

インターネットカジノ店を複数経営する男(46)らは、令和2年3月、不特定多数の客に対し、各店内に設置したパーソナルコンピュータを使用して、インターネットを利用したゲーム等による賭博をさせていた。同年5月までに、同男ら20人を常習賭博罪で、客11人を単純賭博罪で逮捕し、また、違法な営業であることを知りながら、各店舗物件の賃借名義人となり、同男に使用させるなどした男ら5人を常習賭博幇助罪で検挙した(警視庁)。

(3)人身取引事犯等への対策

① 検挙・保護の状況

警察では、平成26年に政府が策定した「人身取引対策行動計画2014」等に基づき、出入国在留管理庁等の関係機関と連携し、水際での取締りや悪質な経営者、仲介事業者等の取締りを強化し、被害者の早期保護及び国内外の人身取引(性的サービスや労働の強要等)の実態解明を図っている。また、関係国の大使館、被害者を支援する民間団体等と緊密な情報交換を行っているほか、被害者の早期保護のため、警察等に情報提供や被害申告をするよう呼び掛けるリーフレットを複数の言語で作成し、これをウェブサイトに掲示するとともに、関係機関等を通じて周知するなどの取組を行っている。

令和2年中の人身取引事犯の検挙人員は58人で、このうち風俗店等関係者が8人、仲介事業者が3人であった。また、警察で保護した人身取引事犯の被害者は37人で、その国籍の内訳は、日本(30人)、フィリピン(7人)であった。被害者の性別は、男性5人、女性32人であった。

 
図表2-58 人身取引事犯の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
図表2-58 人身取引事犯の検挙状況の推移(平成28年~令和2年)
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図表2-59 人身取引事犯の被害者の保護状況の推移(平成28年~令和2年)
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人身取引事犯対策の広報ポスター
人身取引事犯対策の広報ポスター
 
人身取引事犯の被害者向けリーフレット
人身取引事犯の被害者向けリーフレット

CASE

ホストクラブ経営者の男(34)らは、ホストクラブの客であった女性に対し、未払いの飲食代金を返済するよう脅し、令和元年9月から同年11月にかけて、同女を指定したビジネスホテルに居住させた上、売春を強要した。令和2年7月、同男ら3人を売春防止法違反(周旋)で逮捕した(大阪)。

② アダルトビデオ出演強要問題への対策

詐欺・脅迫的な言動によって、アダルトビデオへの出演を強要等される問題に対し、警察では、各都道府県警察で指定されたアダルトビデオ出演強要問題専門官を中核として、各種法令を適用した厳正な取締り、被害防止のための広報啓発、相談体制の充実等を推進している。

(4)銃砲刀剣類の適正管理と危険物対策

① 銃砲刀剣類の適正管理

令和2年末現在、銃刀法に基づき、都道府県公安委員会から8万9,820人が、18万707丁の猟銃及び空気銃の所持許可を受けている。令和2年中、申請を不許可等とした件数は51件、所持許可を取り消した件数は32件であった。また、猟銃等の事故及び盗難を防止するため、毎年一斉検査を行うとともに、講習会等を通じて適正な取扱いや保管管理の徹底について指導を行う一方、危害予防上支障のない範囲で猟銃等の所持許可に伴う申請者の負担軽減を図るための措置を講じている。

警察では、銃刀法を厳正に運用し、銃砲刀剣類の所持許可の審査と行政処分を的確に行って不適格者の排除に努めるなど、銃砲刀剣類による事件・事故の未然防止に努めている。

 
図表2-60 猟銃及び空気銃の許可所持者の推移(平成28年~令和2年)
図表2-60 猟銃及び空気銃の許可所持者の推移(平成28年~令和2年)
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図表2-61 猟銃及び空気銃の許可丁数の推移(平成28年~令和2年)
図表2-61 猟銃及び空気銃の許可丁数の推移(平成28年~令和2年)
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図表2-62 猟銃所持不適格者の排除状況の推移(平成28年~令和2年)
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② 危険物対策

火薬類、特定病原体等、放射性物質等の危険物の運搬に当たっては、火薬類取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の規定に基づき、都道府県公安委員会にその旨を届け出ることとされている。

警察では、これらの危険物が安全に運搬されるよう、関係事業者に対して事前指導や指示等を行うとともに、これらの危険物の取扱場所への立入検査等により、その盗難、不正流出等の防止に努めている。

 
図表2-63 運搬届出・立入検査の状況(令和2年)
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(5)環境事犯対策

① 廃棄物事犯(注1)

令和2年中の廃棄物事犯の検挙事件数の約半数を、廃棄物の不法投棄事犯が占めている。

警察では、引き続き環境行政部局との人的な交流や情報交換を行うなどし、早期発見・早期検挙に努めている。

注:廃棄物処理法違反に係る事犯

 
図表2-64 廃棄物事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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CASE

コンクリート製品製造販売等会社の代表取締役の男(47)らは、平成31年1月頃から同年11月頃にかけて、知事の許可を受けないで、267回にわたり、自社の工場で、他の事業者から受け入れた産業廃棄物であるがれき類約467.8立方メートルを不法に処分するなどした。令和2年10月、5法人20人を廃棄物処理法違反(無許可処分業等)で検挙した(千葉)。

② 動物・鳥獣関係事犯(注)

令和2年中の動物・鳥獣関係事犯の検挙事件数のうち、違法に捕獲等した鳥獣を飼養するなどの鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反や希少動物を違法に取引するなどの絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律違反等が約6割を占めている。また、犬、猫等を殺傷するなど、動物愛護管理法違反も引き続き検挙されている。

注:動物愛護管理法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反等に係る事犯

 
図表2-65 動物・鳥獣関係事犯の検挙状況の推移(平成23年~令和2年)
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CASE

会社経営の男(52)らは、平成30年6月、生きているコツメカワウソ3頭をボストンバッグに隠匿して、経済産業大臣の承認及び税関長の許可を受けることなく、タイ王国から輸入するなどした。令和2年5月までに、同男ら4人を外為法違反(無承認輸入)等で逮捕した(警視庁)。

(6)探偵業の状況

令和2年中の探偵業法での検挙件数は1件、行政処分件数は23件(営業廃止4件、営業停止0件、指示処分19件)であった。警察では、探偵業法に基づき、探偵業者(注)の業務実態を把握し、違法行為に対しては厳正に対処するとともに、業界の全国組織である一般社団法人日本調査業協会や認可法人全国調査業協同組合等との連携の下、研修会等を通じて、探偵業務の運営の適正化を図っている。

注:探偵業の届出数(営業所数)は6,379件(令和2年末現在)



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