特集 高齢化の進展と警察活動

第1節 高齢者を犯罪・事故から守るための警察の取組

1 高齢者の犯罪被害の現状と対策

(1)高齢者の犯罪被害の現状

刑法犯認知件数のうち、高齢者(注)が被害者となった件数(以下「高齢者の被害件数」という。)は、平成14年(2002年)のピーク時には、約22万5,000件となった。その後、刑法犯認知件数全体の減少とともに、高齢者の被害件数も減少し、令和元年(2019年)中は約9万2,000件となった。一方、刑法犯認知件数に占める高齢者の被害件数の割合(以下「高齢者の被害割合」という。)については、平成21年以降一貫して増加しており、令和元年中は、12.3%となっている。

注:特に断りのない限り、この特集において「高齢者」とは65歳以上の者を指す。

 
図表特1-1 刑法犯認知件数及び高齢者の被害割合等(平成12~令和元年)
図表特1-1 刑法犯認知件数及び高齢者の被害割合等(平成12~令和元年)
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包括罪種別にみても、全ての罪種において高齢者の被害割合が増加している。特に、詐欺等の知能犯について増加が顕著であり、令和元年中は33.9%と、20年前と比較して25.0ポイント上昇している。次いで、暴行・傷害等の粗暴犯が増加しており、令和元年中は9.8%と、20年前と比較して7.0ポイント上昇している。

 
図表特1-2 包括罪種別高齢者の被害割合(平成12~令和元年)
図表特1-2 包括罪種別高齢者の被害割合(平成12~令和元年)
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主な罪種別の高齢者の被害割合をみると、令和元年中は、詐欺の37.6%、殺人の28.3%、窃盗の11.1%、傷害の10.2%、暴行の9.8%の順に高くなっている。

 
図表特1-3 主な罪種別高齢者の被害割合(平成12~令和元年)
図表特1-3 主な罪種別高齢者の被害割合(平成12~令和元年)
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(2)高齢者を狙った特殊詐欺の現状と対策

① 現状
ア 特殊詐欺の情勢等

特殊詐欺(注1)には、オレオレ詐欺(注2)、架空請求詐欺(注3)、還付金等詐欺(注4)等の手口があり、令和元年中の認知件数と被害額はいずれも前年より減少したものの、高齢者を中心に多額の被害が生じており、依然として高い水準にある。

注1:被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード詐欺盗を含む。)の総称

注2:親族等を装って電話をかけ、会社における横領金の補填金等の様々な名目で現金が至急必要であるかのように信じ込ませ、指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺

注3:架空の事実を口実に金品を請求する文書を送付して、指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺

注4:市区町村の職員等を装い、医療費の還付等に必要な手続を装って現金自動預払機(ATM)を操作させて口座間送金により振り込ませる手口による電子計算機使用詐欺

 
図表特1-4 特殊詐欺の認知件数・被害額の推移(平成22~令和元年)
図表特1-4 特殊詐欺の認知件数・被害額の推移(平成22~令和元年)
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イ 高齢者の被害状況

特殊詐欺の被害者に占める高齢者の割合(以下「高齢者率」という。)は、引き続き高い水準で推移しており、令和元年中の高齢者率は83.7%に上っている。特に、70歳以上の女性の被害が多く、全体の60.3%を占めている。

また、手口別にみると、オレオレ詐欺は97.5%、キャッシュカード詐欺盗は94.0%、還付金等詐欺は78.7%と、高齢者率が極めて高い。

 
図表特1-5 特殊詐欺被害者の高齢者率の推移(平成27~令和元年)
図表特1-5 特殊詐欺被害者の高齢者率の推移(平成27~令和元年)
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図表特1-6 特殊詐欺被害者の内訳(令和元年)
図表特1-6 特殊詐欺被害者の内訳(令和元年)
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ウ 主な手口別の認知状況

オレオレ詐欺については、令和元年中の認知件数は6,725件(前年比2,420件(26.5%)減少)、被害額は約117.6億円(前年比約71.3億円(37.7%)減少)といずれも減少したものの、オレオレ詐欺と同視し得るキャッシュカード詐欺盗が、令和元年中の認知件数は3,777件(前年比で2,429件(180.2%)増加)、被害額は約59.1億円(前年比で40.2億円(212.2%)増加)といずれも大幅に増加しており、オレオレ詐欺とキャッシュカード詐欺盗を合わせると、特殊詐欺の認知件数全体の62.3%を占めている。また、平成30年に大幅に減少した還付金等詐欺については、令和元年中の認知件数は2,375件と前年比で471件(24.7%)増加し、被害額も約30.1億円と前年比で約7.6億円(33.7%)増加した。

一方、架空請求詐欺については、令和元年中の認知件数は3,533件と前年比で1,311件(27.1%)減少し、被害額も約98.6億円と前年比で約39.8億円(28.8%)減少した。

 
図表特1-7 主な手口別認知件数・被害額の推移(平成22~令和元年)
図表特1-7 主な手口別認知件数・被害額の推移(平成22~令和元年)
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MEMO 「キャッシュカード詐欺盗」の増加

平成30年以降、電話でだまされた被害者の自宅を訪れた「受け子」が、隙を見て被害者のキャッシュカードを別のカードにすり替えて窃取する手口の事件が増加している。これは、法律上の罪名は窃盗であるが、実質的にはキャッシュカード手交型(注)のオレオレ詐欺と同視し得るものである。そこで、特殊詐欺の被害の実態をより正確に把握するため、平成30年の統計から、この手口の窃盗を「キャッシュカード詐欺盗」として特殊詐欺の内数に計上することとした。

具体的な手口は、警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」などと言い被害者の自宅を訪れ、持参した封筒にキャッシュカードを入れさせた上、隙を見て、別のカードが入った同種の封筒とすり替えるなどして、同キャッシュカードを窃取するものである。

注:キャッシュカードを自宅等に受け取りに来た犯人(受け子)に直接手渡させるなどの交付形態

 
すり替えられた封筒及びカード類(茨城)
すり替えられた封筒及びカード類(茨城)
② 高齢者の被害防止に向けた取組

特殊詐欺の被害者は、高齢者が約8割を占め、今後ますます高齢者人口の割合が増えていく中、特殊詐欺等の被害防止は、喫緊の課題である。

このような情勢を踏まえ、令和元年6月25日に開催された犯罪対策閣僚会議において、特殊詐欺等から高齢者を守るための総合対策として「オレオレ詐欺等対策プラン」が決定された。これに基づき、国民、各地方公共団体、各種団体、民間事業者等の協力を得ながら、被害防止対策、犯行ツール対策、効果的な取締り等を推進している。

ア 被害防止対策の推進

被害を防止するためには、犯人からの電話等の内容の不自然さに気付くことができるようにし、少しでも不審に感じたときには家族に確認や相談をしやすくするため、平素から家族間でコミュニケーションをとることが極めて重要である。

そのため、特殊詐欺の被害に遭いやすい高齢者だけでなく、その子供・孫世代への働き掛けも強化すべく、幅広い世代に対して高い発信力を有する著名な方々により、平成30年9月に結成された「ストップ・オレオレ詐欺47~家族の絆作戦~」プロジェクトチーム(略称:SOS47)と共に、全府省庁において、公的機関、各種団体、民間事業者等の幅広い協力を得ながら、特殊詐欺被害防止のための広報啓発イベントの実施、SNS(注)やウェブサイト等による情報発信等を通じて、特殊詐欺被害の実態、被害防止対策等を幅広い世代に対して分かりやすく伝えるための広報啓発活動を展開している。

金融機関との関係では、高額の払戻し等を申し込んだ高齢の顧客に対する声掛けに加え、警察への通報を呼び掛けている。また、一定年数以上にわたってATMでの振込実績がない高齢者のATM振込限度額をゼロ円又は極めて少額とする取組(ATM振込制限)や、高齢者のATM引出限度額を少額とする取組(ATM引出制限)等を推進している。

このほか、コンビニエンスストアや宅配事業者等と連携し、実態に即した事業者ごとの被害防止対策を推進している。

注:Social Networking Serviceの略

 
SOS47
SOS47
 
広報啓発用動画
広報啓発用動画
 
金融機関における声掛け訓練の状況(山形)
金融機関における声掛け訓練の状況(山形)

CASE

令和元年9月、80歳代の女性は、市役所職員を名のる男から「医療費の還付金があるので、ATMで手続をしてほしい」との電話を受けたことから、金融機関の無人ATMコーナーにおいてATMの操作を試みたところ、実際には、振込み操作をさせられていた。しかし、当該金融機関では、還付金等詐欺対策として一定の基準によるATM振込制限を導入しており、同女はその対象であったことから、振込み操作が止められた。その場で同女から相談を受けた金融機関職員が詐欺被害を看破し、警察へ通報するなどして、被害を未然に防止した(千葉)。

イ 犯行ツール対策の推進

携帯電話等へのこれまでの対策(注1)に加えて、特殊詐欺の犯行では、電話転送の仕組み(注2)を悪用して、犯行グループの携帯電話等から相手方に固定電話番号を表示させて架電したり、官公署を装った電話番号への架電を求める文面のはがき等を送り付けたりする手法が多用されていることから、電話転送サービスを介した固定電話番号の悪用への対策も推進している。

注1:82頁参照

注2:電話転送サービス事業者が電気通信事業者から提供を受けた固定電話番号を顧客に貸し出し、その電話番号に係る通話を顧客やその通話相手の電話番号等に自動的に転送する仕組み

MEMO 特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等

犯行に利用された固定電話番号を、警察の要請に基づき、固定電話番号を提供する電気通信事業者が利用停止するほか、複数回利用停止要請の対象となった固定電話番号の契約者に対しては、電気通信事業者が連携して新たな電話番号の提供を一定期間行わないなどの対策を、令和元年9月27日に開始した。

令和2年3月までに、警察の利用停止要請に基づき、1,765件の利用停止が実施されている。

 
図表特1-8 特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の仕組み
図表特1-8 特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の仕組み
ウ 効果的な取締り等の推進

警察では、特殊詐欺事件の背後にいるとみられる暴力団、準暴力団(注)等の犯罪者グループ等を弱体化し、特殊詐欺の抑止を図るため、各部門において多角的な取締りを推進するとともに、積極的な情報収集を行うなどして、その活動実態や特殊詐欺への関与状況等の解明を推進している。

また、預貯金口座や携帯電話の不正売買といった特殊詐欺を助長する犯罪の検挙や悪質な犯行ツール提供事業者に対する取締りを推進している。

注:30、31頁(トピックスIII 準暴力団の動向と警察の取組)参照

CASE

電話転送サービス事業者の代表取締役(37)らは、平成30年2月頃から同年9月頃にかけて、特殊詐欺の犯行に使用されることを知りながら、特殊詐欺の犯行グループに電話転送サービスを提供し、特殊詐欺の犯行を容易にしてこれを幇助した。平成31年1月までに、同代表取締役ら3人を詐欺幇助罪等で逮捕した(広島)。

(3)高齢者を狙った悪質商法の現状と対策

① 利殖勧誘事犯(注)

令和元年中に警察に寄せられた利殖勧誘事犯に係る相談のうち、高齢者からの相談件数は367件と、全体の約4分の1を占めている。

利殖勧誘事犯では、被害者が被害に遭ってから気付くまでに時間を要する場合が多いことから、警察では、同事犯の被害拡大防止のため、早期の事件化を図るとともに、犯罪に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供等を推進しており、令和元年中は同事犯に関する情報提供件数が251件あった。

注:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)、金融商品取引法、無限連鎖講の防止に関する法律等の違反に係る事犯

 
図表特1-9 利殖勧誘事犯の検挙状況の推移(平成27~令和元年)
図表特1-9 利殖勧誘事犯の検挙状況の推移(平成27~令和元年)
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図表特1-10 利殖勧誘事犯の類型別検挙状況(令和元年)
図表特1-10 利殖勧誘事犯の類型別検挙状況(令和元年)
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CASE

投資コンサルティング会社の実質的経営者(41)らは、同社に対する投資名目で金銭をだまし取ろうと考え、平成25年7月から29年9月までの間、同社へ投資した会員組織の上位会員らに投資セミナー等を開催させるなどし、海外事業に成功している同社へ出資すれば月利2~4%の配当及び1年後の元本保証を約束する旨のうそを言って、全国の約1万3,000人から約459億円をだまし取るなどした。

令和元年5月までに、同経営者ら10人を詐欺罪で、上位会員ら14人を出資法違反(預り金の禁止)で検挙した(愛知、岡山)。

② 特定商取引等事犯(注)

令和元年中に警察に寄せられた特定商取引等事犯に係る相談のうち、高齢者からの相談件数は3,149件と、全体の約半数を占めている。

特定商取引等事犯では、被害者が被害に遭っていることに気付いても、被害者自身で解決しようとして警察への届出までに時間を要する場合もみられることから、警察では、ウェブサイト等を通じて早期の相談を呼び掛けている。

注:訪問販売、電話勧誘販売等で事実と異なることを告げるなどして商品の販売や役務の提供を行う悪質商法。具体的には、訪問販売等の特定商取引を規制する特定商取引に関する法律違反及び特定商取引に関連する詐欺、恐喝等に係る事犯

 
図表特1-11 特定商取引等事犯の検挙状況の推移(平成27~令和元年)
図表特1-11 特定商取引等事犯の検挙状況の推移(平成27~令和元年)
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図表特1-12 特定商取引等事犯の類型別検挙状況(令和元年)
図表特1-12 特定商取引等事犯の類型別検挙状況(令和元年)
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CASE

訪問購入業者の男(26)らは、貴金属を不当な低価格で買い取って転売益を得ようと考え、平成29年11月から30年11月までの間、訪問先で貴金属等を買い取る際に、貴金属の装飾品であるのに模造品である旨のうそを言い、又は買取りをする貴金属の重量を実際よりも極端に軽く表示するように計量器を操作してうその重量を表示するなどし、不当に低い買取額を対価に貴金属を交付させ、6県の約7,300人から時価総額約1億3,400万円の貴金属をだまし取った。平成31年3月までに、同人ら6人を詐欺罪で逮捕した(宮城)。

(4)高齢者を狙ったひったくり等

窃盗犯について高齢者の被害割合は増加傾向にあり、手口別にみると、令和元年中は、ひったくりが30.1%、すりが10.4%となっている。

令和元年中のひったくりの時間帯別被害割合をみると、65歳未満では、日没後となる20時から4時までの被害割合が66.3%を占めているが、高齢者では、12時から20時までの被害割合が61.2%を占めている。「犯罪に対する不安感等に関する調査研究」(注)によれば、図表特1-15のとおり、年代が高くなるにつれ、犯罪の被害に遭わないために何らか行動をしていることが認められるが、被害実態や高齢化の進展等を踏まえ、警察では、一層の注意喚起等が必要であるとの考えの下、高齢者を対象としたひったくり等を防止するための防犯教室や広報啓発活動を継続して実施している。

注:公益財団法人日工組社会安全研究財団の調査で、平成30年に実施されたもの

 
図表特1-13 ひったくりの時間帯別被害割合(65歳未満)
図表特1-13 ひったくりの時間帯別被害割合(65歳未満)
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図表特1-14 ひったくりの時間帯別被害割合(高齢者)
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図表特1-15 年代別の防犯意識
図表特1-15 年代別の防犯意識
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(5)高齢者に対する暴力的事案の現状と対策

① 高齢者が被害者となった殺人・暴行・傷害

令和元年中の殺人・暴行・傷害における高齢者の被害件数は、殺人が269件、暴行が2,955件、傷害が2,158件となっている。

これを発生場所別にみると、住宅で被害に遭った割合が高く、殺人では78.8%、暴行では48.1%、傷害では52.9%となっている。

また、高齢者が被害者となった罪種別検挙件数について、被疑者と被害者の関係別にみると、殺人は76.4%、暴行は43.9%、傷害は46.7%が、配偶者等親族で発生している。

② 高齢者虐待
ア 現状

厚生労働省の調査(注1)によると、平成30年度に市町村及び都道府県で受け付けた高齢者虐待に関する相談・通報件数は、養護者(注2)によるものが3万2,231件(うち虐待と判断された件数は1万7,249件)、養介護施設従事者等(注3)によるものが2,187件(同621件)となっている。養護者による虐待の種別(複数回答)は、身体的虐待が67.8%で最も多く、次いで心理的虐待(39.5%)、介護等放棄(19.9%)となっている。

注1:「平成30年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」をいう。

注2:高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等

注3:介護老人福祉施設等養介護施設又は居宅サービス事業等養介護事業の業務に従事する者

 
図表特1-16 養護者による高齢者虐待の相談・通報件数等(平成25~30年度)
図表特1-16 養護者による高齢者虐待の相談・通報件数等(平成25~30年度)
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図表特1-17 養護者による高齢者虐待の種別・割合(平成30年度)
図表特1-17 養護者による高齢者虐待の種別・割合(平成30年度)
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イ 対策

警察では、相談等の各種警察活動に際し、高齢者虐待事案を認知した場合には、速やかに市町村へ通報することはもとより、事案に応じて加害者に指導・警告したり、事件化を図ったりするなど高齢者虐待事案への適切な対応を図っている。

CASE

令和元年8月、無職の男(68)から「母親を殴ってしまいました」との通報を受け、同男から事情聴取を行ったところ、同居する母親(91)と口論となり、同女の顔面等を殴打して、頭部挫創等の怪我を負わせたことが判明したため、同男を傷害罪で逮捕するとともに、村に高齢者虐待事案として通報した(熊本)。



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