第5章 安全かつ快適な交通の確保

3 総合的な駐車対策

(1)違法駐車の状況

違法駐車は、交通渋滞を悪化させる要因となるほか、歩行者や車両の安全な通行の妨げとなったり、緊急自動車の活動に支障を及ぼしたりするなど、地域住民の生活環境を害し、国民生活全般に大きな影響を及ぼしている。

(2)駐車対策の推進

警察では、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地方公共団体や道路管理者に対し、路外駐車場や荷さばきスペースの整備等を働き掛けるとともに、きめ細かな駐車規制、違法駐車の取締り、広報啓発活動等を行うなどの対策を推進している。

① きめ細かな駐車規制

地域住民の意見・要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直しを実施しており、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配慮し、地域の交通実態等に応じた規制の緩和を行うほか、必要性が十分に認められないパーキングメーター等を撤去するなど、きめ細かな駐車規制を推進している。

② 違法駐車の取締り

違法駐車の取締りについては、地域住民の意見・要望等を踏まえてガイドラインを策定・公表し、悪質性・危険性・迷惑性の高いものに重点を置いて実施している。当該ガイドラインについては、定期的に見直しを行い、常に警察署管内における駐車実態を反映したものとなるよう努めている。また、放置車両の確認事務については、警察署長から委託を受けた法人の駐車監視員や警察官等により適正に運用されている。

 
駐車監視員の活動状況
駐車監視員の活動状況
 
図表5-33 確認事務の民間委託の状況の推移(平成27~令和元年)
図表5-33 確認事務の民間委託の状況の推移(平成27~令和元年)
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図表5-34 放置車両確認標章の取付け状況の推移(平成27~令和元年)
図表5-34 放置車両確認標章の取付け状況の推移(平成27~令和元年)
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③ 保管場所の確保対策

道路が自動車の保管場所として使用されることを防止するため、自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づき、保管場所証明書の交付、軽自動車の保管場所に係る届出受理等を行うとともに、青空駐車(注1)や車庫とばし(注2)の取締りを行っている。

また、国民の負担軽減を図るため、保管場所証明申請手続等をオンライン化するワンストップサービスシステムの全国的な整備に向けた取組を推進している。

注1:道路を自動車の保管場所として使用する行為

注2:自動車の使用の本拠の位置や保管場所の位置を偽って保管場所証明を受ける行為

MEMO 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し

平成29年8月に「トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」」に「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」が盛り込まれたことを踏まえ、令和2年3月末現在で28都府県において、駐車規制の対象から貨物自動車を除外するなどの措置を189区間で実施した。

 
物流に配慮した交通規制
物流に配慮した交通規制


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