第4章 組織犯罪対策

2 暴力団犯罪の取締り

(1)検挙状況

暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者(以下「暴力団構成員等」という。)の検挙人員は、図表4-3のとおりであり、近年減少傾向にある。暴力団構成員等の総検挙人員のうち、伝統的資金獲得犯罪の検挙人員が占める割合は3割程度で推移しており、特に覚醒剤取締法違反の割合が大きく、依然として覚醒剤が暴力団の有力な資金源となっているといえる。他方、平成元年以降の検挙人員の罪種別割合をみると、図表4-4のとおりであり、恐喝、賭博及びノミ行為等の割合が減少しているのに対し、詐欺の検挙人員が占める割合が増加傾向にあるなど、暴力団が資金獲得活動を変化させている状況もうかがわれる。

 
図表4-3 暴力団構成員等の検挙人員(伝統的資金獲得犯罪)の推移(平成21〜令和元年)
図表4-3 暴力団構成員等の検挙人員(伝統的資金獲得犯罪)の推移(平成21〜令和元年)
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図表4-4 暴力団構成員等の検挙人員の罪種別割合(平成元年、11年、21年及び令和元年)
図表4-4 暴力団構成員等の検挙人員の罪種別割合(平成元年、11年、21年及び令和元年)
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(2)暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件(注)

近年の暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件、対立抗争事件等の発生状況は、図表4-5のとおりである。これらの事件の中には、銃器が使用されたものもあり、市民生活に対する大きな脅威となるものであることから、警察においては、重点的な取締りを推進している。

注:暴力団構成員、暴力団準構成員、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動標ぼうゴロ、会社ゴロ、新聞ゴロ等が、その意に沿わない活動を行う企業(株式会社等の会社、信用組合、医療法人、学校法人、宗教法人その他の法人をいう。)その他の事業者に対して威嚇、報復等を行う目的で、当該事業者又はその役員、経営者、従業員その他の構成員若しくはこれらの者の家族を対象として敢行したと認められる事件のうち、次のいずれかに該当するもの
1 殺人、殺人未遂、傷害、傷害致死、逮捕及び監禁、逮捕及び監禁致死傷又は暴行
2 上記1に該当しない次の事件
(1)銃器の使用 (2)実包(薬きょうを含む。)の送付 (3)爆発物の使用(未遂を含む。)
(4)放火(未遂を含む。) (5)火炎瓶の使用(未遂を含む。)
(6)上記(1)から(5)までに掲げるもののほか、車両の突入によるなど人の生命又は身体に重大な危害を加えるおそれがある建造物損壊、器物損壊又は威力業務妨害

 
図表4-5 暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移(平成27〜令和元年)(注1)
図表4-5 暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移(平成27〜令和元年)
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CASE

工藤會傘下組織の組長の男(57)らは、平成24年8月、暴力団員の立入りを禁止する標章を掲示していた飲食店の従業員を、凶器で襲撃し、傷害を負わせた。令和元年10月、同男ら8人を傷害罪で逮捕した(福岡)。

(3)資金獲得犯罪

暴力団は、企業や行政機関を対象とした恐喝・強要、強盗、窃盗等のほか、特殊詐欺、各種公的給付制度を悪用した詐欺等、時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている。近年では、金地金の密輸事犯等、新たな資金獲得犯罪が出現しているほか、繁華街における飲食店等からのみかじめ料の徴収といった伝統的な資金獲得犯罪も、依然として暴力団の有力な資金源となっている。

また、暴力団は、実質的にその経営に関与している暴力団関係企業を利用し、又は共生者(注1)と結託するなどして、その実態を隠蔽しながら、一般の経済取引を装った貸金業法違反、労働者派遣法(注2)違反等の資金獲得犯罪を敢行している。

警察では、巧妙化・不透明化する暴力団の資金獲得活動に関する情報を収集・分析するとともに、社会経済情勢の変化に応じた暴力団の資金獲得活動の動向にも留意しつつ、暴力団や共生者等に対する取締りを推進している。

注1:暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者

注2:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

CASE

六代目山口組傘下組織の幹部の男(43)らは、平成29年3月、孫を装って高齢者に電話をかけ、「至急現金を必要としている。代わりに行く者に現金を渡してもらいたい」などと虚偽の事実を告げるなどして、現金100万円をだまし取った。令和元年8月、同男ら2人を詐欺罪で逮捕した(警視庁)。



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