第4章 組織犯罪対策

第4章 組織犯罪対策

第1節 暴力団対策

暴力団は、繁華街や住宅街における拳銃を使用した凶悪な犯罪や、自らの意に沿わない事業者を対象とする、報復・見せしめ目的の襲撃等事件を敢行したり、組織の継承等をめぐって銃器を用いた対立抗争事件を引き起こしたりするなど、自己の目的を遂げるためには手段を選ばない凶悪性がみられ、依然として社会にとって大きな脅威となっている。

また、暴力団は覚醒剤取締法違反、恐喝、賭博及びノミ行為等(注1)(以下「伝統的資金獲得犯罪」という。)に加え、近年では、詐欺を多数敢行するなど、多種多様な資金獲得活動を行っている。

警察では、社会経済情勢の変化にも留意しつつ、暴力団犯罪の取締り、暴力団対策法(注2)の効果的な運用及び暴力団排除活動を推進している。

注1:公営競技をめぐって施行者以外の第三者が行う勝馬投票等類似行為等の競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法違反

注2:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

1 暴力団情勢

(1)暴力団構成員及び準構成員等(注1)の推移

暴力団構成員及び準構成員等の過去10年間の推移は、図表4-1のとおりであり、その総数は平成17年(2005年)以降一貫して減少し、令和元年(2019年)末には初めて3万人を下回り、暴力団対策法が施行された平成4年以降最少となった。この背景としては、近年の暴力団排除活動の進展や暴力団犯罪の取締りに伴う資金獲得活動の困難化等により、暴力団からの構成員の離脱が進んだことなどが考えられる。

また、平成26年末の時点では、六代目山口組の暴力団構成員及び準構成員等の数は総数の半数弱を占める一極集中の状態にあったが、平成27年8月の分裂以降その割合は約3割に低下した。他方、六代目山口組からの分裂組織を含む主要団体等(注2)の暴力団構成員及び準構成員等の総数に占める割合は、令和元年末も7割を超えており、寡占状態は継続している。

注1:暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの

注2:平成26年までは、六代目山口組、稲川会及び住吉会を「主要3団体」と、平成27年以降は、神戸山口組を含む4団体を「主要団体」と、平成30年以降は、絆會(任侠山口組から改称)を含む5団体を「主要団体等」という。

 
図表4-1 暴力団構成員及び準構成員等の推移(平成22~令和元年)
図表4-1 暴力団構成員及び準構成員等の推移(平成22~令和元年)
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(2)暴力団の解散・壊滅

令和元年中に解散・壊滅した暴力団の数は101組織であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は361人である。このうち主要団体等の傘下組織の数は73組織(72.3%)であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は270人(74.8%)である。

(3)暴力団の指定

令和2年6月1日現在、暴力団対策法の規定に基づき24団体が指定暴力団として指定されている。令和元年中は、13団体(注)が10回目の指定を受けたほか、神戸山口組が2回目の指定を受けた。また、令和2年2月には浪川会が5回目の指定を受けたほか、同年3月には三代目俠道会及び太州会が、同年5月には九代目酒梅組がそれぞれ10回目の指定を受けた。

注:六代目山口組、稲川会、住吉会、五代目工藤會、旭琉會、七代目会津小鉄会(代表者金元)、六代目共政会、七代目合田一家、四代目小桜一家、五代目浅野組、道仁会、二代目親和会及び双愛会

 
図表4-2 指定暴力団一覧表(24団体)
図表4-2 指定暴力団一覧表(24団体)


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