第4章 組織犯罪対策

3 暴力団対策法の運用

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為を行った場合等において、都道府県公安委員会は、暴力団対策法に基づき、中止命令等を発出することができる。

中止命令等の発出件数の推移は、図表4-6のとおりである。

CASE

神戸山口組傘下組織の組長の男(59)は、縄張内に所在する飲食店経営会社の代表取締役から、「店の面倒見てもらえませんか」などと依頼され、同代表取締役に対して、「何かあったら俺の名前を出したらええ」などと告げて、用心棒の役務を提供することを約束した。平成30年4月、兵庫県公安委員会は、同男に対し、同代表取締役等のために用心棒の役務を提供することなどをしてはならない旨を命じた(兵庫)。

 
図表4-6 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移(平成26~30年)
図表4-6 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移(平成26~30年)
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