第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

2 人身安全関連事案の現状と対策

(1)現状

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等(注1)の相談等件数及び対応状況の推移は図表2-14から図表2-16のとおりである。ストーカー事案の相談等件数は近年増加傾向にあり、また、平成30年中の配偶者からの暴力事案等の相談等件数は、配偶者暴力防止法(注2)の施行以降、最多となった。

注1:平成25年6月に成立した配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、平成26年1月3日以降、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上している。

注2:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

 
図表2-14 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の相談等件数の推移(平成21~30年)
図表2-14 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の相談等件数の推移(平成21~30年)
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図表2-15 ストーカー事案への対応状況の推移(平成26~30年)
図表2-15 ストーカー事案への対応状況の推移(平成26~30年)
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図表2-16 配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移(平成26~30年)
図表2-16 配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移(平成26~30年)
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児童虐待事件については、平成30年中の検挙件数は1,380件、検挙人員は1,419人と、統計をとり始めた平成11年以降、過去最多となった。また、態様別検挙件数をみると、身体的虐待が全体の約8割を占めている。

また、児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数は年々増加しており、平成30年中は過去最多の8万252人となった。態様別では、特に心理的虐待の増加が著しく、平成30年中は5万7,434人と全体の約7割を占めている。

 
図表2-17 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(平成26~30年)
図表2-17 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(平成26~30年)
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図表2-18 警察から児童相談所に通告した児童数の推移(平成26~30年)
図表2-18 警察から児童相談所に通告した児童数の推移(平成26~30年)
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(2)ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等への対策

① 迅速かつ的確な対処の徹底

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等は、恋愛感情のもつれ等の私的な人間関係に起因する事案であり、情報技術の進展等を背景としたコミュニケーション手段の変化や対人関係の多様化等により、被害の実態がつかみづらく、潜在化しやすい事案である一方で、加害者の被害者に対する執着心や支配意識が非常に強いものが多く、加害者が、被害者等に対して強い危害意思を有している場合には、検挙されることを顧みず大胆な犯行に及ぶこともあるなど、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいものである。

警察では、平成26年4月までに、警視庁及び道府県警察本部において、事案の認知の段階から対処に至るまで、警察署への指導・助言・支援を一元的に行う生活安全部門と刑事部門を総合した体制を構築し、被害者等の安全の確保を最優先に、ストーカー規制法、配偶者暴力防止法等の関係法令を駆使した加害者の検挙等による加害行為の防止、被害者等の保護措置等、組織的な対応を推進している。また、被害者等からの相談に適切に対応できるよう、平成25年から順次、被害者の意思決定支援手続及び危険性判断チェック票(注1)を導入している。さらに、平成27年度から、緊急・一時的に被害者等を避難させる必要がある場合に、ホテル等の宿泊施設を利用するための費用を公費で負担することとしている(注2)

 
図表2-19 体制の確立
図表2-19 体制の確立

注1:ストーカー事案や配偶者からの暴力事案について相談をした被害者から、被害者本人や加害者の性格、日常行動等に関する項目についてアンケート方式で聴取し、その回答に基づいて殺人等の重大事案に発展する危険性・切迫性を判断する上での参考資料とするための票

注2:222頁参照

 
図表2-20 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ
図表2-20 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ

CASE

平成29年6月、会社から、「勤務している女性を誹謗中傷するメールが送信されてきた」との相談を受理した。過去に、同女性に対して一方的な好意を抱き、脅迫メールを送信して逮捕・起訴され、執行猶予中であった男(48)が、送信時間の指定が可能なメール配信サービスを利用して、家電量販店に陳列されていたタブレット端末から、同女性を誹謗中傷するメールを送信していた事実が判明したため、平成30年3月、同男をストーカー規制法違反で逮捕した(滋賀)。

② 関係機関・団体と連携したストーカー対策

ストーカー事案に対し実効性のある対策を行うためには、社会全体での取組が必要であることから、警察庁では、平成27年3月にストーカー総合対策関係省庁会議が策定した「ストーカー総合対策」、同年12月に閣議決定された「第4次男女共同参画基本計画」等に基づき、関係機関・団体と連携して、被害防止のための広報啓発、加害者に関する取組等を推進している。

警察においては、平成28年度から、警察が加害者への対応方法やカウンセリング・治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け、加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医療機関等との連携を推進している。

③ リベンジポルノ等への対策

インターネットやスマートフォンの普及に伴い、画像情報等の不特定多数の者への拡散が容易になったことから、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等を撮影対象者の同意なくインターネット等を通じて公表する行為(リベンジポルノ等)により、被害者が長期にわたり回復し難い精神的苦痛を受ける事案が発生している。

平成30年中の私事性的画像(注1)に関する相談等の件数(注2)は1,347件であった。このうち、被害者と加害者の関係については、交際相手(元交際相手を含む。)が61.6%、インターネット上のみの関係にある知人・友人が11.1%を占めており、また、被害者の年齢については、20歳代が38.2%、19歳以下が26.1%を占めている。さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙件数は36件、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法(注3)違反等の他法令による検挙は217件であった。

注1:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下「私事性的画像被害防止法」という。)第2条第1項に定める性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像をいう。

注2:私事性的画像記録又は私事性的画像記録物に関する相談のうち、私事性的画像被害防止法やその他の刑罰法令に抵触しないものを含む。

注3:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

 
図表2-21 私事性的画像に係る相談等の状況(平成30年)
図表2-21 私事性的画像に係る相談等の状況(平成30年)
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警察では、このような事案について、被害者の要望を踏まえつつ、違法行為に対して厳正な取締りを行うとともに、プロバイダ等の事業者と連携し、公表された私事性的画像記録の流通・閲覧防止のための措置等の迅速な対応を講じている。また、広報啓発活動等を通じて、被害の未然防止を図っている。

CASE

平成30年8月、複数の会社から、「女性の裸の写真及び氏名等が記載された文書が郵送されてきた」との相談を受理した。同女性を特定の上、事情聴取等を行ったところ、元交際相手の男(59)及びその妻(58)が当該写真等を郵送していたことが判明したため、同年9月、同男らを私事性的画像被害防止法違反(私事性的画像記録物提供)等で逮捕した(新潟)。

(3)関係機関と連携した児童虐待事案への対策

児童虐待は、主に家庭内で発生し、潜在化しやすい事案であることから、警察では、児童の安全確保を最優先とした対応を行っており、児童虐待が疑われる事案を認知した際には、現場臨場等を行い、警察職員が児童の安全を直接確認するように努めているほか、必要な捜査を積極的に行い、児童の死亡等事態が深刻化する前に児童を救出及び保護することができるようにしている。

また、児童を迅速かつ適切に保護するためには、関係機関がそれぞれの専門性を発揮しつつ、連携して対処することが重要となることから、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した際の児童相談所への確実な通告の実施、通告に際しての事前照会の徹底等、児童相談所等との情報共有を図るとともに、必要に応じて地域の要保護児童対策地域協議会(注)に参加するなど、関係機関との緊密な連携を保ちながら、児童の生命・身体の保護のための措置を積極的に講じている。

さらに、事情聴取に伴う児童の負担軽減及び供述の信用性の担保に配慮する必要があることから、児童相談所、検察等の関係機関との更なる連携強化を図り、情報共有を促進するとともに、代表者による聴取を含めた事情聴取方法についての検討・協議等を推進している。

注:児童福祉法第25条の2において、地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならないとされている。

MEMO 東京都目黒区及び千葉県野田市における児童虐待事件の発生に伴う政府の対応について

(1)東京都目黒区における児童虐待事件

平成30年3月、東京都目黒区において、当時5歳の女児が虐待により死亡する事件が発生した。同事件を受けて、同年7月、児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)において、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」が決定された。

警察では、当該決定を踏まえ、児童相談所との情報共有を強化するとともに、子供の安全確認ができない場合の立入調査に際して児童相談所から援助要請を受けた場合に確実な対応を行うなど、各種取組を推進している。

(2)千葉県野田市における児童虐待事件

平成31年1月、千葉県野田市において、当時10歳の女児が虐待により死亡する事件が発生した。同事件を受けて、同年2月及び3月、関係閣僚会議が開催され、「『児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策』の更なる徹底・強化について」及び「児童虐待防止対策の抜本的強化について」が決定された。

警察では、これらの決定を踏まえ、今後、児童相談所における警察OB等の配置への協力、虐待通告等の対応に関して保護者による威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合における学校等と共同した対処等、関係機関との連携強化に向けた取組を推進していくこととしている。

CASE

平成30年3月、児童相談所から警察署に、「栄養失調により衰弱した児童が病院に運ばれている」との通報があった。児童相談所及び検察庁と協議して、三者の代表者により同児童から事情聴取を行い、同年5月、同児童の父親(48)及び母親(31)を保護責任者遺棄致傷罪で逮捕した(香川)。



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