第5章 安全かつ快適な交通の確保

第2節 交通安全意識の醸成

1 交通安全教育と交通安全活動

(1)交通安全教育

国家公安委員会は、地方公共団体、民間団体等が適切かつ効果的に交通安全教育を行うことができるようにするとともに、都道府県公安委員会が行う交通安全教育の基準とするため、交通安全教育指針を作成し、公表している。近年では、交通事故分析の結果、横断中の高齢者等が左方向から進行する車両と衝突する死亡事故が多いことが判明したことから、同指針の一部を改正し(平成29年3月施行)、高齢者等に対する交通安全教育において、当該車両の動きに十分に注意するように指導することとしている。

警察では、関係機関・団体等と連携し、同指針を基準として、教育を受ける者の年齢、心身の発達段階や通行の態様に応じた体系的な交通安全教育を実施している。

また、一定台数以上の自動車を使用する事業者等が、道路交通法の規定に基づき選任された安全運転管理者により、同指針に従って適切に交通安全教育を実施することが義務付けられていることから、安全運転管理者等を対象とした講習を行うなど必要な指導を行っている。

(2)交通安全活動

① 全国交通安全運動

広く国民に交通安全思想の普及と浸透を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図るため、全国交通安全運動を毎年春と秋の2回実施している。

② シートベルトの着用及びチャイルドシートの使用の徹底

平成29年に実施された全国調査(注1)では、後部座席同乗者のシートベルト着用率は、一般道路で36.4%、高速道路(注2)で74.4%にとどまり、チャイルドシートの使用率も64.1%にとどまっている。警察では、関係機関・団体等と連携し、衝突実験映像等を用いたシートベルトの着用効果を実感できる参加・体験・実践型の交通安全教育を行うほか、幼稚園・保育所等において、保護者に対し、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等に適合したチャイルドシートの使用の呼び掛けや正しい取付方法の指導をすることなどにより、これらの適正な着用・使用の徹底を図っている。

注1:警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)の合同調査で、シートベルト着用率については同年10月に、チャイルドシートの使用率については同年4月に、それぞれ実施されたもの(http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/data/index.htm

注2:高速自動車国道及びこれと類似の性格や機能を有するもので国家公安委員会が指定する自動車専用道路

 
図表5-15 後部座席同乗者のシートベルト着用率の推移(平成19~29年)
図表5-15 後部座席同乗者のシートベルト着用率の推移(平成19~29年)
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③ 反射材用品等の着用促進

薄暮時・夜間に歩行者及び自転車利用者が被害に遭う交通事故を防止するため、反射材用品、LEDライト等の視認効果、使用方法等について理解を深める参加・体験・実践型の交通安全教育や関係機関・団体等と連携した広報啓発活動を実施するなど、反射材用品等の着用促進を図っている。

 
反射材用品
反射材用品
 
LEDライト
LEDライト

CASE

北海道警察では、29年1月から同年3月にかけて反射材用品のデザインを公募し、最優秀賞を受賞した中学生考案のデザインを使用して、道内の企業と連携し、反射材用品「サクラリフレクター」を製品化した。「サクラリフレクター」は、全国交通安全運動期間中の啓発活動において使用されたほか、スーパーマーケットやインターネットを通じて販売されるなど、反射材用品の着用促進方策の一つとして活用されている。

 
サクラリフレクター
サクラリフレクター


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