第4章 組織犯罪対策

第4節 犯罪収益対策

1 犯罪収益移転防止法に基づく活動

暴力団等の犯罪組織を弱体化させ、壊滅に追い込むためには、犯罪収益の移転を防止するとともに、これを確実に剥奪することが重要である。警察では、犯罪収益移転防止法、組織的犯罪処罰法(注1)及び麻薬特例法を活用し、関係機関、事業者、外国のFIU(注2)等と協力しながら、総合的な犯罪収益対策を推進している。

注1:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

注2:Financial Intelligence Unit(資金情報機関)の略。疑わしい取引に関する情報を集約・分析して捜査機関等に提供する機関として各国が設置している。我が国のFIUは、国家公安委員会が担当している。

(1)犯罪収益移転防止法の適切な履行を確保するための措置

犯罪収益対策を効果的に推進するためには、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客等の本人特定事項等の取引時確認、疑わしい取引の届出等の義務が特定事業者(注)により適切に履行されることが重要である。このため、国家公安委員会は、関係機関と連携して、特定事業者を対象とした研修会等を利用して犯罪収益移転防止法に対する理解と協力の促進に努めている。また、特定事業者が義務に違反していると認めた場合、当該特定事業者に対して報告を求めるなどの必要な調査を行うとともに、特定事業者を所管する行政庁に対して、是正命令等を行うべき旨の意見陳述を行っている。

注:犯罪収益移転防止法第2条第2項で規定されている事業者

(2)疑わしい取引の届出

犯罪収益移転防止法に定める疑わしい取引の届出制度(注)により事業者がそれぞれの所管行政庁に届け出た情報は、国家公安委員会が集約して整理・分析を行った後、都道府県警察、検察庁をはじめとする捜査機関等に提供され、各捜査機関等において、マネー・ローンダリング事犯の捜査等に活用されている。

疑わしい取引の届出の年間受理件数は、図表4-20のとおりであり、平成29年中は40万43件と、前年と比べて1,048件(0.3%)減少した。

注:特定事業者のうち金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引事業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者は、業務で収受した財産が犯罪収益である疑いがあると判断した場合等に所管行政庁へその旨を届け出ることが義務付けられている。

 
図表4-20 疑わしい取引の届出状況の推移(平成25〜29年)
図表4-20 疑わしい取引の届出状況の推移(平成25〜29年)
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図表4-21 疑わしい取引に関する情報を端緒として都道府県警察が検挙した事件数の推移(平成25〜29年)
図表4-21 疑わしい取引に関する情報を端緒として都道府県警察が検挙した事件数の推移(平成25〜29年)
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MEMO 犯罪収益移転危険度調査書

国家公安委員会は、平成27年から毎年、犯罪収益の移転に係る手口等に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者等が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪収益の移転の危険性の程度等、当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、公表している。

29年11月に作成及び公表した同調査書では、金地金の密輸入事犯、国境を越えて行われるマネー・ローンダリング事犯等、近年の犯罪収益の移転に係る特徴を踏まえた分析の結果等を記載しており、特定事業者は、同調査書の内容を勘案するなどして、取り扱う取引が犯罪収益の移転に悪用されることを効果的に防止することが求められている。



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