第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

2 子供の安全を守るための取組

(1)子供を犯罪から守るための取組

① 子供が被害者となる犯罪

13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数(以下「子供の被害件数」という。)は、図表2-68のとおりである。子供の被害件数は、平成14年以降は減少傾向にあり、26年中は2万4,707件と、前年より2,076件(7.8%)減少した。全被害件数に占める子供の被害件数の割合の高い罪種についてみると、26年中は略取誘拐が55.1%(109件)、強制わいせつが14.8%(1,095件)、公然わいせつが4.2%(133件)であり、略取誘拐の件数については、平成18年以降、9年ぶりに100件を超えた。

 
図表2-68 子供(13歳未満)の被害件数及び罪種別被害状況の推移(平成17~26年)
図表2-68 子供(13歳未満)の被害件数及び罪種別被害状況の推移(平成17~26年)
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② 子供の生活空間における安全対策

警察では、子供を犯罪から守るための取組として、行為者への対策(注)のほかに次のような対策を行っている。

注:51頁参照
ア 学校や通学路の安全対策

警察では、子供が被害者となる犯罪を未然に防止し、子供が安心して登下校等することができるよう、通学路や通学時間帯に重点を置いた警察官によるパトロールを強化するとともに、退職した警察官等をスクールサポーターとして委嘱し学校へ派遣するなど、学校と連携して学校や通学路における子供の安全確保を推進している。

イ 被害防止教育の推進

警察では、子供に犯罪被害を回避する能力等を身に付けさせるため、小学校、学習塾等において、学年や理解度に応じ、紙芝居、演劇やロールプレイング方式等により子供が参加・体験できる防犯教室や、地域安全マップ作成会を関係機関・団体と連携して開催している。また、教職員に対しては、不審者が学校に侵入した場合の対応要領の指導等を行っている。

 
地域安全マップ
地域安全マップ
ウ 情報発信活動の推進

警察では、子供が被害に遭った事案等の発生に関する情報を子供や保護者に対して迅速に提供できるよう、警察署と教育委員会、小学校等との間で情報共有体制を整備するとともに、都道府県警察のウェブサイトや電子メール等を活用した情報発信を行うなど、地域住民に対する情報提供を実施している。

エ ボランティアに対する支援

警察では、「子供110番の家」として危険に遭遇した子供の一時的な保護と警察への通報等を行うボランティアに対し、ステッカーや対応マニュアル等を配布するなどの支援を行っているほか、防犯ボランティア団体との合同パトロールを実施するなど、自主防犯活動を支援している。

(2)児童虐待対策

① 検挙・通告の状況

平成26年中の検挙件数は698件、検挙人員は719人と、統計をとり始めた11年以降、過去最多となった。一方、死亡児童数は、26年中は20人と過去最少となった。近年の態様別検挙件数をみると、身体的虐待が全体の7割以上を占めているほか、26年中は身体的虐待及び性的虐待が前年より大幅に増加している。

また、児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数は年々増加し、26年中は過去最多となった。態様別では、特に心理的虐待の増加が著しく、26年中は1万7,158人と全体の約6割を占めている。

 
図表2-69 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(平成22~26年)
図表2-69 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(平成22~26年)
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図表2-70 警察から児童相談所に通告した児童数の推移(平成22~26年)
図表2-70 警察から児童相談所に通告した児童数の推移(平成22~26年)
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② 関係機関と連携した取組

児童を迅速かつ適切に保護するためには、関係機関がそれぞれの専門性を発揮しつつ、連携して対処することが重要となる。警察では、児童相談所との連携(注1)を図るとともに、必要に応じて地域の要保護児童対策地域協議会(注2)に参加するなど、関係機関との緊密な連携を保ちながら、児童の生命・身体の保護のための措置を積極的に講じている。

注1:50頁参照
注2:児童福祉法第25条の2において、地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならないとされている。

(3)いじめ事案への対応

近年のいじめ(注)に起因する事件数は、23年まで減少傾向にあったが、24年以降急増し、26年中は昭和61年以降で平成25年に次いで多い265件となった。また、26年中の検挙・補導人員は456人であり、その約7割を中学生が占めている。

警察では、25年9月に施行されたいじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、把握したいじめ事案の重大性及び緊急性、被害少年及びその保護者等の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、的確な対応を推進している。

注:平成25、26年の数値は、「いじめ」の定義を、25年6月に制定されたいじめ防止対策推進法第2条に定める「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍しているなど当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」としている。また、24年以前の数値は、「いじめ」の定義を「単独又は複数で、単数又は複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃又は言動による脅し、いやがらせ、無視等の心理的圧迫を一方的に反復継続して加えることにより苦痛を与えることをいい、暴走族等非行集団間における対立抗争に起因する事件を含まないもの」としている。
 
図表2-71 いじめに起因する事件の罪種別事件数の推移(平成22~26年)
図表2-71 いじめに起因する事件の罪種別事件数の推移(平成22~26年)
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図表2-72 警察によるいじめ事案への対応
図表2-72 警察によるいじめ事案への対応

コラム スクールサポーター

(1)スクールサポーターの活用

いじめ防止対策推進法では、国や地方公共団体は、いじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、必要な人材の確保等の措置を講ずることとされ、同年10月に策定された「いじめ防止基本方針」では、確保すべき人材の具体例として「スクールサポーター等の警察官経験者」が明示された。警察では、同法等の趣旨を踏まえ、警察と学校との緊密な連携を図る上での架け橋として重要な役割を果たしているスクールサポーターの拡充に努めるとともに、その活用を推進している。

(2)スクールサポーターの活動事例

○ 校内を巡回中、教員不在の教室で複数の生徒が1人の生徒の本やメガネを取り上げているのを認めたのでこれを制止し、その後、生徒の見守り活動を継続したところ、いじめは解消された(埼玉)。

○ 担当する中学校からいじめの相談を受けたことから、被害児童・保護者と面接するとともに、校内巡回を実施した。これをきっかけとして保護者や民生委員による巡回活動もなされるようになり、いじめは解消された。また、スクールサポーター等によるいじめ防止をテーマとした非行防止教室を実施し、 再発防止を徹底した(長崎)。

 
スクールサポーターによる巡回活動
スクールサポーターによる巡回活動

(4)少年(注1)の福祉を害する犯罪への対策と有害環境対策

① 少年の福祉を害する犯罪への対策

福祉犯(注2)の被害少年数は図表2-73のとおりであり、平成23年以降は減少している。他方、インターネットの普及等により、福祉犯の中でも、特にインターネットの利用に起因する被害が深刻な問題となっていることを踏まえ、警察では、その取締り、被害拡大防止及び被害少年の発見・保護を推進している。

注1:20歳未満の者をいう。
注2:少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。例えば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為等)、労働基準法違反(年少者の危険有害業務等)等が挙げられる。
 
図表2-73 福祉犯の検挙件数等の推移(平成22~26年)
図表2-73 福祉犯の検挙件数等の推移(平成22~26年)
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ア 悪質性の高い福祉犯

近年、出会い系サイト等を利用して組織的に児童買春の周旋を行う事犯や、飲食店、マッサージ店等の合法的な営業を装いながら児童に卑わいな言動等で接客させる事犯等、児童を組織的に支配し、性的な有害業務に従事させ、児童の心身に有害な影響を与える事犯がみられる。

このような悪質性の高い福祉犯は、暴力団の資金獲得活動としても行われており、警察では、実態把握の推進と情報の分析、積極的な取締りや、有害業務に従事する児童の補導と被害児童の立ち直り支援を推進している。

事例

25年3月から11月までの間、無職の男(21)らは、家出中の女子中学生(13)らを岡山市など7都市へ連れ回し、無料通話アプリのIDを交換する掲示板等を通じて客を募り、同女らに売春をさせた。26年2月までに、同男ら4人を児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為)等で逮捕した(兵庫)。

事例

会社役員の男(33)らは、女子高校生(16)らを雇い入れ、客の注文に応じてテニスウェア等を着用させた上、狭い個室内で男性客に同女子高校生らの全身の体臭を嗅がせるなどの業務に就かせた。26年10月、同男ら2人を労働基準法違反(有害業務の就業制限)で逮捕した(警視庁)。

イ 児童ポルノ

26年中の児童ポルノ事犯の検挙件数は1,828件、被害児童数は746人と、いずれも過去最多となった。児童ポルノ事犯の約2割は、抵抗するすべを持たない低年齢児童(13歳未満)が被害者であるほか、これらの児童のうち、約7割が強姦・強制わいせつの手段により児童ポルノを製造されている。また、検挙した事犯のうち、ファイル共有ソフト利用事犯が577件であり、全体の約3割を占めている。ファイル共有ソフトを利用した場合、プロバイダによる閲覧防止措置(ブロッキング)の影響を受けないため、児童ポルノ画像が一たび公開されると、将来にわたり被害児童を苦しめ続けることになる。このように、児童ポルノを巡る情勢は引き続き深刻な状態にある。

警察では、このような情勢を踏まえ、25年5月の犯罪対策閣僚会議(注)で取りまとめられた「第二次児童ポルノ排除総合対策」等に基づき、関係機関・団体等と緊密な連携を図りながら、低年齢児童を対象とした児童ポルノ愛好者グループによる事犯、ファイル共有ソフトを利用した事犯等に対する取締りの強化、国内サイト管理者等に対する児童ポルノ画像の削除依頼、インターネットの危険性等に関する広報啓発活動等を推進している。

また、警察庁では、国際会議への参加や、東南アジア各国の捜査官等を招いた児童の商業的・性的搾取犯罪対策に関する会議の開催等により、国際捜査協力や情報交換の強化に努めている。さらに、プロバイダによる閲覧防止措置(ブロッキング)について、アドレスリスト作成管理団体に情報提供や助言を行うなどの流通・閲覧防止対策を推進している。

注:207頁参照
 
図表2-74 児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移(平成22~26年)
図表2-74 児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移(平成22~26年)
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事例

児童ポルノ愛好者グループのメンバーである無職の男(43)らは、インターネット上の画像投稿サイトを通じて、互いに児童ポルノ画像を提供するなどしていた。また、被疑者の中には、女児にわいせつな行為をし、その状況を撮影した者もいた。26年10月までに、同男ら35人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供等)等で検挙した(岐阜、岩手、千葉、三重、大阪、沖縄)。

② 少年を取り巻く有害環境の浄化対策

スマートフォンやインターネット接続機能を備えた携帯ゲーム機等の普及により、インターネットの利用に起因する少年の犯罪被害が全国的に発生しているほか、繁華街等において少年の性を売り物とする新たな形態の営業が次々と出現しているなど、近年の少年を取り巻く社会環境は深刻な状況にある。

少年は心身共に未熟であり、環境からの影響を受けやすいことから、警察では、インターネットの利用に起因する犯罪被害の発生状況を踏まえ、関係機関・団体等と連携の上、保護者に対する啓発活動、児童に対する情報モラル教育、携帯電話事業者等に対するフィルタリング(注)等の普及促進のための要請等の取組を推進している。

また、少年に有害な商品等を取り扱う店等に対して、少年の健全育成のための自主的措置が促進されるよう指導・要請を行うなど、有害環境の浄化に努めている。

注:インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービスをいう。

コラム サイバー補導の現状

警察では、平成25年10月から、インターネットの利用に起因する福祉犯から児童を保護するため、インターネット上の援助交際を求めるなどの不適切な書き込みをサイバーパトロールによって発見し、書き込みを行った児童と接触して直接注意・指導する「サイバー補導」を推進しており、26年中は援助交際を求めるなどの書き込みを行った児童439人を補導した。

補導した児童のうち約6割は、過去に非行を犯したり、補導されたことのない児童であり、下着販売の書き込みをして補導された女子高校生の保護者は「娘がこんなことをしているとは思わなかった。娘と会ったのが悪い人ではなく警察の方でよかったです。ありがとうございました。」と述べるなど、児童がスマートフォン等を使用して保護者の知らないうちに、危機意識を持つことなくインターネット上に書き込みをしている実態がうかがえる。

また、サイバー補導の対象となった女子高校生の事情聴取が、児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)等の福祉犯の検挙に結び付くなど、サイバー補導が検挙の端緒となることもあり、警察では、サイバー補導の推進により、被害児童の早期救出と被害の拡大防止を図っている。

 
図表2-75 サイバー補導
図表2-75 サイバー補導

(5)少年の犯罪被害への対応

警察では、犯罪の被害に遭った少年に対し、少年補導職員(注)を中心としてカウンセリング等の継続的な支援を行うとともに、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。

注:特に専門的な知識及び技能を必要とする活動を行わせるため、その活動に必要な知識と技能を有する警察職員(警察官を除く。)のうちから警視総監又は道府県警察本部長が命じた者で、少年の非行防止や立ち直り支援等の活動において、重要な役割を果たしている。平成27年4月1日現在、全国に約900人の少年補導職員が配置されている。
 
図表2-76 被害少年の支援
図表2-76 被害少年の支援

事例

性的被害を受けた女子中学生は、学校に行けなくなるなど精神的な不安定さが認められた。そのため、警察職員等によるカウンセリング、学習支援及びボランティア活動を通じた立ち直り支援活動等を継続して実施したところ、同女子中学生は精神的な落ち着きを取り戻して、学校に登校できるようになり、事件前の生活に戻ることができた(長野)。



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