第3章 組織犯罪対策 |
第3章 組織犯罪対策
第1節 暴力団対策
1 暴力団情勢
暴力団は、近年、伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠蔽しながら、建設業、金融業、産業廃棄物処理業等や証券取引といった各種の事業活動へ進出して、企業活動を仮装したり、共生者(注1)を利用したりするなどして、一般社会での資金獲得活動を活発化させている。(1)暴力団構成員等の推移
暴力団構成員及び準構成員(注2) (以下「暴力団構成員等」という。)の推移は、図3-1のとおりである。その総数は、平成8年から16年にかけて緩やかに増加してきたが、17年から減少している。(2)山口組の情勢
山口組は、その暴力団構成員等の数に加え、多くの暴力団と友誼(ぎ)関係(注1)等を構築することにより、大半の暴力団に影響を及ぼし得る地位を獲得しており、山口組による一極集中の勢力関係が生じている。その山口組の傘下組織の一つである弘道会は、山口組を事実上支配し、山口組を一層強大化させる原動力となっている(注2)。(3)暴力団の解散・壊滅
平成23年中に解散・壊滅した暴力団の数は204組織、所属する暴力団構成員の数は1,485人であり、このうち山口組、住吉会及び稲川会の3団体の傘下組織の数は167組織(81.9%)、所属する暴力団構成員の数は1,250人(84.2%)である。(4)暴力団の指定
平成24年6月1日現在、暴力団対策法の規定に基づき21団体が指定暴力団として指定されており、23年中は、九州誠道会が2回目の指定を受けたほか、5団体(注3)が7回目の指定を受けた。 第1節 暴力団対策 |
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