第3章 安全かつ快適な交通の確保

2 自転車の安全利用の促進

(1)自転車が関連する交通事故の発生状況

自転車は、国民の身近な交通手段として、幅広い利用者層に多様な用途で利用されているが、平成22年中の自転車が関連する交通事故件数は、15万1,626件と、交通事故件数全体の20.9%を占めている。

図3―8 交通事故発生件数と自転車関連事故件数の推移(平成13~22年)

(2)自転車通行環境の整備

警察では、国土交通省と共同で指定した自転車通行環境整備モデル地区における取組結果を踏まえつつ、歩行者、自転車等の交通主体が安全に通行でき、かつ、適切に共存できるよう、道路管理者と連携して、自転車専用通行帯の設置、自転車道の整備等、自転車通行環境の整備を図っている。

自転車専用通行帯の設置例(東京都文京区)

自転車専用通行帯の設置例(東京都文京区)

自転車道の整備例(岐阜県岐阜市)

自転車道の整備例(岐阜県岐阜市)

(3)自転車安全教育の推進

警察では、地方公共団体、学校、自転車関係事業者等と連携し、「交通の方法に関する教則」や「自転車安全利用五則」を活用するなどして、児童・生徒、高齢者、主婦等の幅広い自転車利用者に対して自転車の通行ルール等の周知を図っている。

また、学校等と連携して、児童・生徒に対する自転車安全教育を推進しており、スタントマンによる事故の再現や自転車シミュレーターの活用等による参加・体験・実践型の自転車教室を開催するなど、教育内容の充実に努めている。平成22年中、児童・生徒や高齢者等を対象とした自転車教室を全国で約3万回開催し、約340万人が受講した。

スタントマンによる事故の再現

スタントマンによる事故の再現

(4)自転車利用者の交通違反に対する指導取締りの強化

自転車指導啓発重点地区・路線(注)を中心に、自転車利用者の無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止等に対する指導警告を強化するとともに、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたり、指導警告に従わず違反行為を繰り返したりするなどの悪質・危険な交通違反に対しては、交通切符を適用した検挙措置を講ずるなど厳正に対処している。

図3―9 自転車安全利用五則

注:自転車と歩行者との交通事故の発生状況、地域住民の苦情・要望の状況等を踏まえ、全国1,827か所(平成20年5月1日現在)を指定し、自転車利用者に対する街頭における指導啓発活動等を推進している。


第2節 交通安全意識の醸成

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