第3章 安全かつ快適な交通の確保

3 交通安全教育と交通安全活動

(1)交通安全教育

<1> 交通安全教育指針

国家公安委員会は、地方公共団体、民間団体等が効果的かつ適切に交通安全教育を行うことができるようにするとともに、都道府県公安委員会が行う交通安全教育の基準とするため、交通安全教育指針を作成し、公表している。この指針には、交通安全教育を行う者の基本的な心構えのほか、教育を受ける者の年齢、心身の発達段階や通行の態様に応じた体系的な交通安全教育の内容及び方法が示されている。

警察では、関係機関・団体と協力しつつ、この指針を基準として、幼児から高齢者に至るまでの各年齢層を対象に、交通社会の一員としての責任を自覚させるような交通安全教育を実施している。

図3―10 年齢層に応じた交通安全教育

<2> 事業所等における交通安全教育

一定台数以上の自動車を使用する事業所等では、道路交通法の規定に基づき選任された安全運転管理者により、指針に従って適切に交通安全教育を実施することが義務付けられている。警察では、交通安全教育が適切に実施されるよう、安全運転管理者等を対象とした講習を行うなど必要な指導を行っている。

(2)交通安全活動

警察では、様々な形で関係機関・団体や交通ボランティア(地域交通安全活動推進委員、交通指導員等)等と連携し、国民的な交通安全意識の高揚に努めている。

交通安全パレード

交通安全パレード

<1> 全国交通安全運動

広く国民に交通安全思想の普及と浸透を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図るため、毎年春と秋の2回実施している。期間中、国、地方公共団体や民間団体が相互に協力して幅広い国民運動を展開している。

<2> シートベルト・チャイルドシートの着用・使用の徹底

平成22年10月に実施された全国調査(警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)の合同調査)における運転者、助手席同乗者のシートベルト着用率は、一般道、高速道路とも90%を超えているものの、後部座席同乗者のシートベルト着用率は、一般道で33.1%、高速道路で63.7%にとどまっており、警察では、関係機関・団体と連携し、衝突実験映像や「シートベルトコンビンサー」を用いて着用効果を実感できる参加・体験・実践型の交通安全教育等を推進し、後部座席を始めとする全ての座席でのシートベルト着用の徹底を図っている。

また、23年5月から6月にかけての調査で使用率が57.0%にとどまっているチャイルドシートについても、幼稚園や保育所における保護者等への広報、正しい取付方法の指導等により、その適正な使用の徹底を図っている。

シートベルトコンビンサー体験

シートベルトコンビンサー体験

<3> その他の交通安全活動

国民的な交通安全意識の高揚のため、警察では、地方公共団体等が行う交通安全キャンペーン等の広報啓発活動に協力するほか、地域ボランティア等による自主的な交通安全活動が効果的に行われるよう、その指導者を対象とする研修会の開催、交通事故実態に関する情報の提供等、各種の支援を行っている。

このほか、図3―11の諸団体が交通安全を目的とした活動を展開している。

図3―11 諸団体の活動

コラム〔1〕 高齢運転者標識の様式の変更

高齢運転者標識の様式については、部外有識者で構成される検討委員会における議論等を踏まえ、22年8月、国家公安委員会において、変更が決定された。その後、同年12月に高齢運転者標識の様式を規定している道路交通法施行規則が改正され、23年2月から施行されている。なお、経過措置として、変更前の高齢運転者標識(「もみじマーク」)についても、当分の間、使うことができることとされている。

新しいデザインは、幸福を象徴する「四つ葉のクローバー」の中にシニアの「S」の文字を配置したものであり、若々しさを表す黄緑色と緑色、豊富な人生経験を表す黄色と橙色の4色で活発な高齢者のイメージを表現している。

警察では、高齢者講習を始めとするあらゆる機会を通じて、高齢運転者標識の表示の促進を図るとともに、他の年齢層に高齢運転者の特性を理解させ、高齢運転者標識を表示した自動車への保護意識を高めるような交通安全教育・広報啓発を推進している。

高齢運転者標識の様式の変更 前後


第2節 交通安全意識の醸成

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