第2章 組織犯罪対策の推進

2 暴力団犯罪の取締り

(1)検挙状況

暴力団構成員等の主要罪種別検挙人員の推移は、図2―2のとおりである。

平成13年以降、検挙人員の多い罪種は、覚せい剤取締法違反、窃盗、傷害、詐欺及び恐喝の5つの罪種であり、これに変化はないが、恐喝、賭博及び公営競技関係4法(注)違反(ノミ行為等)の検挙人員が減少傾向である一方、窃盗及び詐欺の検挙人員が増加傾向であることから、暴力団が資金獲得の手段を変化させている状況がうかがわれる。

図2―2 暴力団構成員等の主要罪種別検挙人員の推移(平成13~22年)

注:競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法

(2)対立抗争事件及び暴力団等によるとみられる銃器発砲事件

対立抗争事件及び暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生事件数等の推移は、表2―2のとおりである。平成22年中、対立抗争事件の発生はなかった。また、暴力団等によるとみられる銃器発砲事件は17回発生し、これにより9人が死傷した。

表2―2 対立抗争事件及び暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生事件数等の推移(平成13~22年)

(3)資金獲得犯罪

警察では、多様化・不透明化する暴力団の資金獲得活動に関する情報を収集・分析するとともに、社会情勢の変化に応じた暴力団の資金獲得活動の動向にも留意しつつ、各種の事業活動に進出している暴力団や暴力団と共生する者等に対する取締りを推進している。

<1> 社会情勢の変化に応じた資金獲得犯罪

暴力団は、企業や行政機関を対象とした不当要求、振り込め詐欺、強盗、窃盗のほか、最近の経済不況下における各種公的給付制度を悪用した詐欺等、時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている。

<2> 経済活動を装った資金獲得犯罪

暴力団は、実質的にその経営に関与している暴力団関係企業を通じ、又は暴力団と共生する者と結託するなどして、暴力団の威力を背景としつつ、一般の経済取引を装い、貸金業法違反、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反等様々な資金獲得犯罪を行っている。

<3> 伝統的資金獲得犯罪

近年、暴力団構成員等の総検挙人員のうち、覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及びノミ行為等のいわゆる伝統的資金獲得犯罪による検挙人員の占める割合は依然として一定の割合を占めている。

表2―3 暴力団構成員等に係る伝統的資金獲得犯罪の検挙人員の推移(平成13~22年)

コラム〔1〕 山口組・弘道会対策

1 弘道会の概要

現在の山口組六代目組長が昭和59年に立ち上げた山口組の傘下組織で、主たる事務所は愛知県名古屋市にある。現在の山口組は、弘道会の初代会長が六代目組長、二代目弘道会会長が若頭(注1)となっており、弘道会が山口組の主要ポストを押さえている状態にある(注2)

2 山口組・弘道会集中取締り等対策の推進

暴力団対策上、一極集中状態にある山口組の弱体化が急務であり、そのためには、山口組の強大化を支える弘道会の弱体化を図ることが不可欠である。警察では、組織を挙げて山口組・弘道会及びその傘下組織に対する取締り等を推進している。

注1:一般に、組長等の代表者以外で組織の運営を支配する地位にある者の筆頭者をいう。

注2:暴力団においては、傘下組織の組長等が同時に上位組織の幹部となっている状況がみられる。

事例

弘道会会長(63)は、構成員らと共謀の上、建設業の男に因縁を付け、同人に対して「面倒を見るお代を出せ。」などと語気鋭く申し向け、暴力団の威力を示して4,000万円を喝取した。平成22年11月、同会長を恐喝罪で逮捕した(京都)。


第1節 暴力団対策

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