第2章 組織犯罪対策の推進

3 暴力団対策法の運用

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為等を行った場合等には、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会は、中止命令等を発出することができる。

都道府県公安委員会が最近5年間に発出した中止命令等の発出件数は、表2―4のとおりである。

図2―3 暴力団対策法に基づく命令の概要

事例

工藤會の事務所付近の住民の代表者が、当該事務所の管理者である工藤會幹部に対して事務所の撤去請求をしたところ組員が住民に対する威嚇(かく)行為を行ったことなどから、平成22年4月、県公安委員会は、当該請求の相手方である工藤會会長(63)ら3人に対し、1年間、請求者又はその配偶者等に危害を加える方法やその他不安を覚えさせるような方法で妨害してはならない旨命じた(福岡)。

表2―4 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数(平成18~22年)


第1節 暴力団対策

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