第2章 組織犯罪対策の推進 

4 民事介入暴力対策と暴力団排除活動

(1)都道府県暴力追放運動推進センター及び弁護士会との連携

 警察では、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「センター」という。)及び弁護士会と緊密に連携し、民暴研究会を組織して行政対象暴力に関する情報交換をしたり、民事訴訟支援を実施したりするなどして、暴力団の不当要求による被害の防止、暴力団からの被害の救済等に努めている。

(2)行政対象暴力対策の推進

 暴力団を始めとした反社会的勢力が、不正な利益を得る目的で、行政機関やその職員を対象として違法又は不法な行為を行っている実態が明らかになっている。
 警察では、センター及び弁護士会と連携し、地方公共団体に対し、暴力団等の不当要求等への組織的な対応を規定するコンプライアンス(法令遵守)条例、要綱等の制定に関する支援・指導、不当要求防止責任者講習の実施等を通じて、反社会的勢力による行政対象暴力を排除する対策を推進している。
 
 図2-5 行政対象暴力対策の概要
図2-5 行政対象暴力対策の概要

(3)暴力団員を相手方とする民事訴訟等に係る支援

 警察では、センター、弁護士会等と連携し、暴力団犯罪の被害者が加害者に対して提起した損害賠償請求訴訟等について、情報提供、身辺警護等の必要な支援を行っている。
 
 図2-6 暴力団員を相手方とする民事訴訟等に係る支援の概要
図2-6 暴力団員を相手方とする民事訴訟等に係る支援の概要

 第1節 暴力団対策

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