第2章 組織犯罪対策の推進
3 暴力団対策法の運用
指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為等を行った場合等には、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会は、中止命令等を発出することができる。
図2-4 暴力団対策法に基づく命令の概要
都道府県公安委員会が最近5年間に発出した中止命令等の発出件数は、表2-4のとおりである。
表2-4 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数(平成14~18年)
第1節 暴力団対策
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