第3章 組織犯罪対策 

3 暴力団対策法の施行

(1)暴力団の指定
 平成18年2月3日現在、暴力団対策法の規定に基づき21団体が指定暴力団として指定されており、17年中は、三代目侠道会、太州会及び七代目酒梅組が5度目の指定を受けた。
 
 表3-7 指定暴力団の指定の状況
表3-7 指定暴力団の指定の状況

(2)中止命令等の発出
 暴力団対策法の規定により、指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為等を行うことが禁止されている。このような行為を行った指定暴力団員等に対し、都道府県公安委員会は、中止命令や再発防止命令を発出しており、平成17年中、中止命令を2,668件、再発防止命令を112件発出している。同法施行以降17年末までの中止命令等の発出件数は、それぞれ2万5,615件、1,002件に上っている。
 また、同年中、指定暴力団の対立抗争に際し、当該指定暴力団の事務所をその活動の用に供することを禁止する事務所使用制限命令を3件発出した。同法施行以降同年末までの事務所使用制限命令の発出件数は22件に上っている。
 
 表3-8 暴力団対策法に基づく中止命令及び再発防止命令等件数(平成13~17年)
表3-8 暴力団対策法に基づく中止命令及び再発防止命令等件数(平成13~17年)
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 第2節 暴力団対策

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