第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(6)交通事故の被害者

 都道府県警察では,被害者を始めとする交通事故の当事者等からの相談に応じ,
 ・保険請求,損害賠償制度の説明
 ・被害者支援,救済制度の概要の説明
 ・示談,調停,訴訟の基本的な制度,手続等の一般事項の説明
等を行っている。また,47都道府県の交通安全活動推進センターにおいて,交通事故相談業務を実施している。相談員には弁護士,カウンセラーを配置しているところもあり,保険請求,損害賠償請求の経済的被害の回復や交通事故による精神的被害の回復に関する相談に応じ,必要な助言を行っている。
 さらに,交通事故の被害者から加害者の行政処分に係る意見の聴取等の期日や行政処分結果について問い合わせがあった場合は,適切な情報の提供を図っている。また,交通事故の被害者の遺族の姿を写したビデオ「最愛の人が消えた日々」,「人はなぜ交通事故を繰り返すのか」や被害者の手記等を停止処分者講習等に用いるなどして,被害者の心情についての理解を運転免許保有者に広めるようにしている。

 

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