第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(5)暴力団犯罪の被害者

 暴力団犯罪の被害者は,警察に相談することによって,暴力団から「お礼参り」や嫌がらせを受けるのではないかとの不安を感じている場合が少なくない。そこで,警察では,
 ・「暴力ホットライン」等の相談専用電話の開設
 ・事件検挙や暴力団対策法の規定に基づく中止命令等の発出
 ・都道府県暴力追放運動推進センターや弁護士会の民事介入暴力対策委員会等との連携による被害相談
等を行い,被害者の不安感を払拭するとともに,被害相談の内容に応じた適切な対応に努めている。
 また,暴力団犯罪による被害の回復や暴力団による危害の未然防止を図るため,
 ・被害回復交渉を行う場所としての警察施設の提供
 ・被害者や参考人の自宅や勤務先における身辺警戒やパトロールの強化
等に努めている。

 

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