第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(7)配偶者からの暴力事案,ストーカー事案等の被害者

 警察庁では,平成11年12月に制定した「女性・子どもを守る施策実施要綱」に基づき,被害女性の心情に配意した相談受理体制の整備を図るとともに,被害者の精神的被害の回復を支援している。配偶者からの暴力事案等について,警察では,
 ・各都道府県警察の相談窓口の活用による被害者が相談しやすい環境の整備
 ・配偶者暴力相談支援センターを始めとする関係機関・団体等との連携強化
等に努めている。ストーカー事案の被害者についても,
 ・ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく援助の実施
 ・地方公共団体の男女共同参画担当部局等や民間被害者支援団体等との連携強化
等を図っている。

 

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