第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(2)公安委員会の所掌事務

 国家公安委員会は,国の警察機関として,国の公安に係る警察運営をつかさどり,警察教養,警察装備等に関する事項を統轄し,警察職員の活動の基準の策定等警察行政に関する調整を行うことによって個人の権利と自由を保障し,公共の安全と秩序を維持することをその任務としている。
 このほか,国家公安委員会は,法令の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどるものとされており,例えば,次のような事務を処理している。
 ・警察庁長官及び都道府県警察の幹部職員(警視総監,道府県警察本部長,方面本部長及びその他の警視正以上の階級にある警察官。以下「地方警務官」という。)の任免
 ・犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に基づき,犯罪被害者等給付金を支給し,又は支給しない裁定についての審査請求に対する裁決等
 都道府県公安委員会は,都道府県の警察機関として,都道府県の区域における警察事務のすべてについて,都道府県警察を管理する責任を負っている。また,国家公安委員会と同様に法令の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどるものとされており,例えば,次のような事務を処理している。
 ・地方警務官の任免については,国家公安委員会に同意を与え,また,地方警務官以外の都道府県警察職員の任免については,意見を述べること
 ・犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に基づき,犯罪被害者等給付金を支給し,又は支給しない旨の裁定
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業の許可
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)に基づく暴力団の指定
 ・道路交通法に基づく道路における交通規制

 

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