第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

公安委員会の活動状況

(1)国家公安委員会

 国家公安委員会は,国務大臣たる委員長及び5人の委員によって組織されており,委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命することとされている。
 国家公安委員会は,毎週木曜日に定例の会議を開催するほか,必要に応じて臨時会議を開催している。会議においては,所掌事務に属する事項について,審議,決裁を行うほか,警察庁から重要な事件,事故及び災害の発生状況とこれらに対する警察の取組みや,治安情勢の中長期的傾向とそれを踏まえた警察の施策等様々な警察の業務について所要の報告を徴し,指示等を行っている。
 また,会議開催日以外にも,委員相互の意見交換会の実施,警察運営上の課題に関する検討等の業務に当たるとともに,警察活動の視察等を通じて,警察運営の把握に努めている。
 平成14年中には,犯罪被害者等早期援助団体に関する規則,少年警察活動規則等23件の国家公安委員会規則を制定したほか,犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に基づく犯罪被害者等給付金の裁定についての審査請求に対する裁決等各種法令に基づく権限を行使した。
 また,警察行政に関する国民の声を今後の国家公安委員会運営に的確に反映させていくため,インターネット上のホームページ(http://www.npsc.go.jp)で活動状況等を紹介するとともに,電子メール等により国民の要望,意見を受け付けている。
 なお,警察改革においては,「公安委員会の管理機能の充実と活性化」が主な柱の一つであることを踏まえ,13年4月に強化された国家公安委員会補佐体制を活用し,警察庁からきめ細かな報告を受けるなどして,審議の充実に努めている。

 

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