第5章 安全かつ快適な交通の確保 

(2)運転免許試験

 運転免許を受けようとする者は,都道府県公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならないこととされ,運転免許試験は免許の種類ごとに,自動車等の運転に必要な適性,技能及び知識について行うこととされている。
 運転免許試験のうち,学科試験は,国家公安委員会が作成する教則の範囲内で,自動車等の運転に必要な知識について行うこととされており,イラストを使用して現実の交通場面を想定した認知力・判断力を問う問題も取り入れている。

 

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